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一度事業所として立ち上げその後NPO法人にできるか 投稿者:田中 投稿日:2000/03/12(Sun) 13:41:00 No.72
障害者の自立生活支援を目的としたNPO法人立ち上げを準備しています。
しかし認可が下りるまでの期間を任意団体としてでなく事業所として登記して
活動しようかと考えています。その理由は障害当事者を雇用したいので、
安定雇用するためにはその方がよいと思うからです。
ただし、一度事業所としてスタートした事業をNPO法人に後で変えることは
可能なのでしょうか。ご存じの方がいらしたらお教え下さい。
Re: 一度事業所として立ち上げその後NPO法人にできるか 投稿者:シーズ事務局(轟木) 投稿日:2000/03/14(Tue) 18:38:00 No.73
田中さん、ご投稿ありがとうございます。
障害者の自立生活支援を目的としたNPOの立ち上げ準備とのことですね。

ところで現在、日本にいったいいくつのNPOがあるのか、その数は膨大ではっきりした数はわか
りませんが、そのなかで法人格を持っているのは、3月3日現在で1508団体です。その他は、
法人格を持たない任意団体です。もちろん、法人格を取得する団体はこれからもっと増えると思
います。

しかし、法人格を持たなくても、任意団体として職員を雇用し、労災や雇用保険、社会保険に加
入し、収益事業(法人税法上の33業種に係わる分)で上げた利益に対して税金を納めている
NPOも多く存在します。こうした任意団体は、法人ではありませんから、法人登記は必要ありま
せんし、また、できません。

田中さんが、法人格は後のこととして、とりあえず任意団体のままで「事業所として安定雇用」
を、と考えておられるのなら、雇用保険ならば職業安定所で、労災保険なら労働基準監督署で、
社会保険なら社会保険事務所で、それぞれ加入手続きをすることができます。
(これらの保険に入らずして事業を行っている団体もたくさんありますが・・)

もちろん、任意団体としてスタートさせ、このような手続きをした後でもNPO法人格を取ること
はできます。実際、こうして任意団体を経て、NPO法人化するところが圧倒的に多いと思いので
はないでしょうか。

では、またご質問があれば、お寄せください。

シーズ事務局 轟木 洋子
Re: 一度事業所として立ち上げその後NPO法人にできるか 投稿者:田中 投稿日:2000/04/13(Thu) 12:49:00 No.74
アドバイスありがとうございました。
NPO法人になるまでの準備期間を任意団体として求人を出し1人雇用しました。
現在、労災保険や雇用保険の手続きにまわっている最中なのですが、労働基準監督署で
任意団体がどういう扱いになるのかよくわからないようで、行くたびに別の担当者が
窓口に出てきて、登記謄本の写しと定款の写しを持ってこいと言われ困惑しています。
任意団体なのでどこかに事業所として登記しているわけではなく、その辺の事情を
説明して、いずれNPO法人になろうとしていると説明したのですが、NPO法人って
何ですか?と逆に聞かれる始末です。
個人事業者扱いになると思うので、今後の雇用保険や社会保険事務所での手続きはすべて
個人事業で通そうかと思っています。
他の皆様は、任意団体で保険の手続きを行おうとしてトラブルになったという経験は
ありませんか。
労働保険への加入方法 投稿者:シーズ(轟木 洋子) 投稿日:2000/04/17(Mon) 16:30:00 No.75
田中さん、ご苦労の様子、お察しいたします。

シーズも将来は法人化する予定ですが、現在はまだ任意団体で、労働保険、雇用保険に入った
時は、個人事業所として手続きをいたしました。
こうした手続きは確かにやっかいで、慣れていないと結構大変ですよね。シーズでは、社会保険
労務士のボランティアに、いろいろとお世話になりました。

以下、手順と必要な書類について説明いたします。

1.まず、管轄の労働基準監督署へ行きます。提出するものは以下のとおりです。
①労働保険 保険関係成立届 
②概算保険料申告書
③適応事業報告
④時間外、休日労働に関する届け(残業や休日労働があり、かつ手当を出す場合)
※①、②、③のフォームは労働基準監督署から取り寄せます。④は、市販の法令様式を使用する
と便利でしょう。

2.次に管轄の公共職業安定所へ行きます。
①労働基準監督署に提出した「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」の写し
 (この2つの写しは労働基準監督署でコピーをくれるか、又は返却してくれます)
②雇用保険適用事業所設置届
③雇用保険被保険者資格取得届
(労働者それぞれについて)
④雇用保険被保険者証
 (以前に雇用保険の被保険者だった人の分。新卒者など初めて被保険者になる人は不要)
⑤賃金台帳(個人別)
⑥労働者名簿(個人別)
⑦出勤簿(またはタイムカード)
⑧源泉徴収簿(個人別)
⑨法人の場合は、登記簿謄本
⑩事務所の賃貸契約書のコピー(法人、任意団体とも団体名が記入されていること)
⑪法人、任意団体とも団体名の入った公共料金領収書
(任意団体で、公共料金が個人での契約ならば、任意団体で発行した任意団体名の入った請求書
 のコピー、または任意団体名の入った業務委託契約書と代表者の住民票)
※②、③については、職業安定所からフォームを取り寄せます。⑤、⑥、⑦、⑧は、市販の法令
 様式を使っても良いですし、独自に作ったものでもOKです。

また、団体の印鑑、および代表者の個人印(いずれも認印)も忘れずに持参しましょう。

なお、シーズの場合、念のために団体の設立目的を証明する議事録、パンフレットも持参しまし
た。

しかし、必要な書類については、管轄の労働基準監督署、職業安定所によって多少違いがあるよ
うですから、あらかじめ電話などで問い合わせた方が良いと思います。

なお、シーズが手続きをした時は、申請書の記入漏れ箇所の点検、書類点検などで、かなり時間
がかかりました。他の団体の方で、これらでご苦労された経験なども、お聞かせいただけるとあ
りがたいです。

では、また・・・。

シーズ事務局・轟木 洋子

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