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役員選出に際しての特別利害関係について 投稿者:山原めぐみ 投稿日:2007/08/02(Thu) 19:24:24 No.7209
いつもお世話になっております。

私どものNPO法人において役員の選任は、総会での
議決事項となっており、役員候補者は理事会で決め
るということになっています。

そこで、役員候補者を理事会で表決するに際して、役
員候補者の中に現職理事がいる場合に、当該理事は「特
別利害関係人」にあたり表決権を失うということになる
のでしょうか。

お手数ですが、ご指導ご鞭撻よろしくお願いします。
Re: 役員選出に際しての特別利害関係について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2007/08/06(Mon) 19:19:40 No.7212
山原めぐみ さん

1、NPO法30条は民法66条を準用していますが、その民法 66条は次のように定めています。
  
 「社団法人と特定の社員との関係について議決をする場合に   は、その社員は表決権を有しない。」

2、これに関して、「新版注釈民法(2)」有斐閣425頁は次のように述べています。

「問題となるのは、理事・監事の選任決議の際に、その候補者となっている社員が表決権を有するかどうかである。……(中略)……社団法人の理事・監事として何ぴとを選任すべきかの問題は、社員が個人的立場から利害関係を持つ事柄ではなくて、社団の構成員たる社員の立場から利害関係を持つ事項であるというべきであるから、候補者たる社員も表決権を有すると解するのが正当である。」

3、ご相談の事案も、これと同様に考えて、当該理事は表決権を有すると考えてよろしいと思います。

4、なお、上記「新版注釈民法(2)」は図書館にあると思いますので、詳しくはそれをご覧下さい。判例も記載されています。

                    弁護士 浅野晋
Re: 役員選出に際しての特別利害関係について 投稿者:山原めぐみ 投稿日:2007/08/10(Fri) 09:08:29 No.7223
浅野先生

どうもありがとうございました。

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