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理事伸長規定がない場合 投稿者:十字峡 投稿日:2007/08/08(Wed) 11:15:20 No.7217
いつも利用させていただいています。
この質問箱で何回か議論されている、理事の任期切れにおける総会の有効性に関する質問です。

いわゆる「伸長規定」がない場合でも、「役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない」という規定があれば、(前)理事長が総会を招集することは、職務の代行にあたり総会は有効だという解釈は成り立つでしょうか?

「伸長規定」は2年ほど前の内閣府のモデル定款で追加されたと記憶しています。それ以前に設立した多くのNPO法人の定款にはこの記載がないと思います。
Re: 理事伸長規定がない場合 投稿者:シーズ 高澤 投稿日:2007/08/24(Fri) 16:05:46 No.7244
十字峡さん、こんにちは。

お尋ねの件ですが、結論から申し上げますと、残念ながらそのような解釈は出来ないようです。
任期満了後の元理事は、理事の職務は代行できますが、理事そのものではないため、総会の招集ができない(総会招集は、代行の範囲を超えている)ということが法務省の見解で、そのため2003年に「伸長規定」がNPO法上に追加されたという経緯があります。ですのでこのような件に備え、予め定款を変更しておかれることをお勧めいたします。

以上、ご参考になれば幸いです。


シーズ 高澤
Re: 理事伸長規定がない場合 投稿者:十字峡 投稿日:2007/08/28(Tue) 11:44:14 No.7249
高澤さん

そのような経緯があったとは知りませんでしたので、とても参考になりました。
ありがとうございました。

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