総会の議長の議決権について 投稿者:
Hanako 投稿日:2007/08/08(Wed) 11:32:47
No.7218
私の所属する団体は、正会員は団体で、総会の議長は正会員から選ぶことになっています。
そこで、
●議長になった正会員団体から議長しか参加しない場合、どのようにしてその団体の議決権を行使してもらったらよいのでしょうか?議長として前に座りながら、団体の議決権を行使することができるのでしょうか?例えば可否同数の場合、議長が決することになっています。団体としての議決権とこの場合の議長として決することは別と考えるのでしょうか?
そのことと別に
●総会の欠席者が議長に委任するという場合が出てきています。この場合、議決における票の数え方はどのようになるのでしょうか?
以上2点を教えてください。
Re: 総会の議長の議決権について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2007/08/12(Sun) 16:36:11
No.7226
Hanako さん
1、そもそも、表決権は社員(正会員)の基本的権利ですから、単に議長になったからという理由で表決権が失われるわけではありません。議長は表決には加わらないというのは、議事の公平性を示すための慣習のようなものであり、法令で決まっているわけではありません。
従って、議長が社員として評決に加わるということは何ら差し支えありません。
ところで、議長が評決に加わった場合に、たまたま可否同数となったときは、どのように考えたらよいのでしょう。
多くの定款には、「可否同数の場合は議長の決するところとする。」との趣旨の条項が入っています。その場合には、議長が可否どちらかを選べばその通りの議決がなされたことになります。
そうすると、議長は実質的に2票を行使したことになりますが、定款に上述の定めがあれば問題ありません。そもそも、表決権は平等というのが原則ですが、定款で定めれば平等でなくても良いのです。」(特定非営利活動促進法30条が準用する民法65条参照)
これに対し、そのような定めが定款にない場合はどう考えたらよいのでしょうか。この場合は、両論あり得ると思いますが、私は、議長は可否同数の場合の決定権がなく、評決は可否どちらにも決定できないということになると考えます。
2、総会の欠席者が議長に委任するという場合、「議長の票+委任者の票」を議長が行使することになります。
弁護士 浅野晋