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企業と結ぶ協働事業の契約書は? 投稿者:OYAN 投稿日:2007/08/12(Sun) 17:06:32 No.7227
1)企業からの委託でなく共同事業(収益性のないコラボ事業)として、契約書を取り交わそうとしています。委託関係でなく、対等な協働関係として交わす契約は、どういった点に留意すればよろしいのでしょうか。先日相手側より出てきた契約書案は、業務内容の範囲、成果の権利、著作権、個人情報の及ぶ範囲など、かなり細かな記載となっており、このままでは身動きできない取り決め内容になっています。
2)具体的に記載内容について弁護士さんに相談した方が良いだろう、ということになりましたが、どなたか相談に乗ってくださる方を紹介いただけませんでしょうか。また、費用はいくらぐらいかかるのでしょうか。
Re: 企業と結ぶ協働事業の契約書は? 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2007/08/13(Mon) 20:57:53 No.7229
OYAN さん

契約を締結するとそこに記載してある内容に縛られます。

「委託関係でなく、対等な協働関係として交わす契約は、どういった点に留意すればよろしいのでしょうか。」と言われても、一般的にお答えするのは困難です。

契約書に記載してあることが妥当な内容かどうかについては、捺印する前に慎重に検討する必要があります。

従って、弁護士に相談することをお勧めします。

誰か「つて」をたどって弁護士を捜すのが良いのですが、見あたらなければ弁護士会に相談してください。

弁護士の相談料は、30分5000円、1時間1万円程度が普通です。相談する前に、料金を確かめてください。

                   弁護士 浅野晋

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