SU生さん、こんにちは
6月登記のNPO法人です。
収支計算書等の作成・会計処理時に予算時にはなかった勘定科目を追加すると予算の裏付けがないことになります。
1 追加することに問題はない
2 できるだけ追加しないほうがいい
3 そんな問題ではない
など予算作成段階との関係でどうすればいいのか悩んでいます。ご教授いただければ幸いです。
●予算の裏づけのない支出をすることで何が問題なのでしょうか?
所轄庁に出した収支予算書にない科目があるということでしたら、所轄庁の問題はありません。
そもそも、予算対比の収支計算書にする必要もありませんので(予算に基づいて支出する旨の規定はNPO法で廃止されました)
NPO内部のガバナンスの問題として予算書にない科目を支出するのが問題であるということであれば、それは小手先で対応せずに、「予算にはなかった○○という支出がありました」ということで、決算書でも明らかにすればいいのではないでしょうか。
予算の裏づけのある支出しか認めないかどうかはその法人のガバナンスの問題です。
予算にそこまで縛られないのであれば、追加することは問題ないですよね。
なお、新公益法人会計でも予算書は廃止になりました
http://blog.canpan.info/waki/archive/170