キャンディさん、こんにちは
1.ワークショップの謝金講師料を
個人ではなく団体へお支払いする場合
(いただく領収書、または振込先名は団体名)においても
源泉税を10%徴収する必要はありますか。
●講師料の支払いで源泉徴収が必要なのは個人に対してだけであり、法人に対しては必要ありません。
所得税法では任意団体も法人とみなしますので、任意団体に対してであっても源泉徴収は必要ありません。
http://blog.canpan.info/waki/archive/174 を参照ください
2.ボランティアさんへ1回500円~1000円くらいを
お支払いしています。
この場合も10%を差し引いてお支払いしなくてはならないのでしょうか。
※雇用契約はありません。
※登録ボランティアさんからその日都合のつく方に依頼して
来てくださった方へお支払いしています。
●10%の源泉徴収をするのは、請負契約などに基づく報酬であり、給与であれば、源泉徴収税額表に応じて源泉徴収を行います。
報酬と給与の違いについては、
http://blog.canpan.info/waki/archive/173をご覧ください
給与であるとすると、今回は日額表が適用されると思います。
日額表には甲欄、乙欄、丙欄があります。
税額表は
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htmからダウンロードできます
丙欄であれば、一日9,299円まで無税ですが、登録ボランティアということだと、丙欄の適用があるかどうか、ちょっと微妙なところです。
給与支払者が他に勤めていなければ、扶養控除等申告書を提出して甲欄を適用するのが無難です。
所轄の税務署に、このような場合に丙欄の適用があるかどうか、事前に了解を取ってもらうのが一番確実です。