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団体への謝金とボランティアへの謝金 投稿者:キャンディ 投稿日:2007/08/29(Wed) 02:29:49 No.7250
会計について、いつも参考にさせていただいています。

以下2点について教えてください。(当方NPO団体です)

1.ワークショップの謝金講師料を
  個人ではなく団体へお支払いする場合
  (いただく領収書、または振込先名は団体名)においても
  源泉税を10%徴収する必要はありますか。

2.ボランティアさんへ1回500円~1000円くらいを
  お支払いしています。
  この場合も10%を差し引いてお支払いしなくてはならないのでしょうか。
   ※雇用契約はありません。
   ※登録ボランティアさんからその日都合のつく方に依頼して
    来てくださった方へお支払いしています。

よろしくお願い致します。


Re: 団体への謝金とボランティアへの謝金 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/09/06(Thu) 06:55:04 No.7266
キャンディさん、こんにちは



1.ワークショップの謝金講師料を
  個人ではなく団体へお支払いする場合
  (いただく領収書、または振込先名は団体名)においても
  源泉税を10%徴収する必要はありますか。



●講師料の支払いで源泉徴収が必要なのは個人に対してだけであり、法人に対しては必要ありません。
 所得税法では任意団体も法人とみなしますので、任意団体に対してであっても源泉徴収は必要ありません。

 http://blog.canpan.info/waki/archive/174
 を参照ください




2.ボランティアさんへ1回500円~1000円くらいを
  お支払いしています。
  この場合も10%を差し引いてお支払いしなくてはならないのでしょうか。
   ※雇用契約はありません。
   ※登録ボランティアさんからその日都合のつく方に依頼して
    来てくださった方へお支払いしています。




●10%の源泉徴収をするのは、請負契約などに基づく報酬であり、給与であれば、源泉徴収税額表に応じて源泉徴収を行います。
報酬と給与の違いについては、http://blog.canpan.info/waki/archive/173
をご覧ください

給与であるとすると、今回は日額表が適用されると思います。
日額表には甲欄、乙欄、丙欄があります。

税額表はhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm
からダウンロードできます

丙欄であれば、一日9,299円まで無税ですが、登録ボランティアということだと、丙欄の適用があるかどうか、ちょっと微妙なところです。

給与支払者が他に勤めていなければ、扶養控除等申告書を提出して甲欄を適用するのが無難です。

所轄の税務署に、このような場合に丙欄の適用があるかどうか、事前に了解を取ってもらうのが一番確実です。

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