理事会等をSKIPEで行なう 投稿者:
久崎 力 投稿日:2007/09/02(Sun) 08:44:38
No.7262
最近SKIPEを打合せ等に利用しています、非常に便利なので理事会の開催もSKIPEを利用したい。この場合出席者としてカウントしてよいでしょうか。
今迄は理事会開催場所に参加した理事のみを当日の出席者として議事録署名人に指名しました、今後はSKIPEでの参加者を議事録署名人にしたいが問題ありますか、また定款の変更は必要でしょうか。尚欠席の理事からは「賛否」の返事を貰っています。
Re: 理事会等をSKIPEで行なう 投稿者:
シーズ 高澤 投稿日:2007/09/18(Tue) 12:38:48
No.7286
久崎 力さん、こんにちは。
ご質問の件に関しまして、特にNPO法には定めがありません。
参考に、法務省に株式会社の株主総会の場合はどのような扱いか問い合わせたところ、条文上に特に記載があるわけではありませんが、双方向でコミュニケーションできる状況にあるのであれば、参加していると認められると解釈できるとの事でした。なお、その際は出席者として議事録に記載される必要があるとの事でした。
ですので、定款に既に出席者の規定があるのであればそれを変更すれば、skypeを通して理事会に出席することは問題ないと思われます。
ただし、念のため事前に所轄庁に問い合わせることをお勧めいたします。
また、議事録署名人に関してのご質問ですが、まず、NPO法上に議事録署名人に関する規定はありません。議長以外に、議事録署名人が署名をすることは、議事録の客観性を確保し、その信頼性を高めることから、法人一般の慣行として行われているようです。従って、NPO法上、特に問題があるとは言えません。
以上、ご参考になれば幸いです。