美代さん、こんにちは。
NPO法上、ご質問の件に関する規定は特にありませんので、内閣府に個人情報保護法上、問題があるかどうか問い合わせました。
まずは、団体が個人情報取扱事業者であるかどうかをご確認ください。個人情報取扱事業者とは、5,000人を超える個人情報を事業に利用する事業者のことです。会員の方の情報だけでなく、保持している個人の情報全てが該当しますので、ご確認ください。
もし、個人情報取扱事業者であった場合、情報の利用を停止、または消去しなければならないのは、情報を利用目的以外に使用した場合(法16条)、及び不正に情報を取得をした場合(法17条)に、本人から求められた時になります。(法27条)
会員の方に個人情報を頂く際、利用目的をお知らせしていると思いますので、DMをお送りすることがその目的に含まれていない場合に、本人から求められれば、情報の利用を停止、または消去しなければならないということになります。
詳しくは内閣府国民生活局
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/info/info.htmlまでお問い合わせください。
ただし、都道府県によっては、独自の個人情報保護条例を制定している場合もありますので、併せてご確認ください。
以上、ご参考になれば幸いです。