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NPO法人の個人情報取扱 投稿者:美代 投稿日:2007/09/05(Wed) 22:00:42 No.7265
こんにちは。お伺いしたいことがありますので、よろしくお願い致します。

会員さんが800名程度のNPO法人なのですが、
ある方から、「退会者のデータは、無条件で破棄する義務がある」と言われました。

退会者のデータを保存しておいて、DMなどを出すことは、法的にもおかしなことなのでしょうか?
また、退会者のデータは、即刻破棄すべきものなのでしょうか?

詳しい方に、アドヴァイスを戴ければと思っています。
よろしくお願い致します。
Re: NPO法人の個人情報取扱 投稿者:シーズ 高澤 投稿日:2007/09/14(Fri) 09:50:23 No.7277
美代さん、こんにちは。

NPO法上、ご質問の件に関する規定は特にありませんので、内閣府に個人情報保護法上、問題があるかどうか問い合わせました。

まずは、団体が個人情報取扱事業者であるかどうかをご確認ください。個人情報取扱事業者とは、5,000人を超える個人情報を事業に利用する事業者のことです。会員の方の情報だけでなく、保持している個人の情報全てが該当しますので、ご確認ください。

もし、個人情報取扱事業者であった場合、情報の利用を停止、または消去しなければならないのは、情報を利用目的以外に使用した場合(法16条)、及び不正に情報を取得をした場合(法17条)に、本人から求められた時になります。(法27条)
会員の方に個人情報を頂く際、利用目的をお知らせしていると思いますので、DMをお送りすることがその目的に含まれていない場合に、本人から求められれば、情報の利用を停止、または消去しなければならないということになります。

詳しくは内閣府国民生活局
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/info/info.html
までお問い合わせください。

ただし、都道府県によっては、独自の個人情報保護条例を制定している場合もありますので、併せてご確認ください。

以上、ご参考になれば幸いです。

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