全国に会員がいる全国組織の団体の場合、所轄庁が内閣府でなければならないのは、どのような場合でしょうか 投稿者:
斉藤 市郎 投稿日:2007/09/10(Mon) 23:13:50
No.7270
法によれば「従たる事務所を他県に置く場合」所轄庁は内閣府ということになるのですが、「従たる事務所」というのはどのような組織体のことをいうのかということです。
次のようないろいろなケースが考えられますが、内閣府が所轄庁になるのはどのような場合か、都道府県が所轄庁になるのはどのような場合か、その分岐点はどこかということです。
<想定されるケース>
(1)ある県に10名の会員がいて、そのうちのひとり(仮にAさん)が窓口となって主たる事務所との間の連絡や、集金・送金などの事務を担っている場合、特に事務所を借りることもなく自宅でその事務をやる場合は「従たる事務所を置く」ことに該当するのか。
(2)前項の場合、Aさんに事務所費としていくらかの金銭が支払われるならば「従たる事務所」に該当するのか。
(3)この例の場合、Aさんにいくらかの給与が支払われるならば「従たる事務所」に該当するのか。
(4)この例の場合、Aさんの自宅外に事務スペースを借りるならば、「従たる事務所」に該当するのか。
(5)この例の場合、事務所費が支払われるか否かに拘わらず、Aさんが当該県の分の会計につき、法27条による会計を行うならば、「従たる事務所」に該当するのか。
(6)この例の場合、この県の会員が収益事業を行うならば「従たる事務所」に該当するのか。
(7)例えば、会員1000人といった大所帯になった場合は、組織の円滑な運営のために各県ごとに支部(名称は地区センター、ブロックなどいくつか考えられますが)をおく場合、その支部は「従たる事務所」に該当するのか。「従たる事務所」と判定される条件は何か。
Re: 全国に会員がいる全国組織の団体の場合、所轄庁が内閣府でなければならないのは、どのような場合でしょ 投稿者:
シーズ 高澤 投稿日:2007/09/12(Wed) 15:38:10
No.7273
斉藤 市郎さん、こんにちは。
ご質問の件ですが、実際には、各団体の定款の定めによることになると思われます。
一般的な解釈では、法人の「事務所」とは、法人事務の執行の場所であるとされています。つまり、法人の事業活動の中心である一定の場所であり、法人の代表者や一定の権限を持つ責任者の所在する場所であり、かつ、その場所で継続的に業務が行われるような場所であるということです。
ただし、ボランティア団体においては、例に挙げてくださったケースのように、事務所に責任者が存在しなかったり、実際にそこが事務の中心にならないことも珍しくありません。単なる連絡所的な場所であったりすることもあるでしょう。そこで、実際には、各団体が定款で定めたところが事務所となることが多くなると思われます。
この結果、事務所が2つ以上あるときは、活動の中心となるものを「主たる事務所」とし、その他を「従たる事務所」として所在地を定款に記載します。この「主」「従」の切り分けは、法人の実態に即して法人側が決定することになりますが、主たる事務所には事業報告書などや社員名簿などを備えおくことが法律で義務付けられていますので、供え置けないような場所は事務所とすることは出来ません。これらの事務所が2つ以上の都道府県にある時には、所轄庁が内閣府ということになります。
以上、ご参考になれば幸いです。