Re: 残余財産の国への譲渡 投稿者:
シーズ 高澤 投稿日:2007/09/26(Wed) 16:08:59
No.7294
ステーションさん、こんにちは。
ご質問の件ですが、法第32条3項の「帰属」という言葉の趣旨は、2項の「譲渡」と異なり、国の承諾を要せず、当然に国庫に帰属することを意味しています。(『NPO法コンメンタール』より。)
ですので、財務省の認証は不要になります。
また、内閣府に問い合わせたところ、解散以降、清算手続きについては、裁判所が監督官庁となるとのことです。詳細は、主たる事務所を管轄する地方裁判所にお問い合わせされることをおすすめいたします。
以上、ご参考になれば、幸いです。