監事の職責 投稿者:
チャコ 投稿日:2007/09/13(Thu) 21:28:07
No.7274
最近、NPOへの融資を担当することになり、団体からの申請書を拝見していますが、そこで生じた疑問点を2つお答えいただければ幸いです。
1)理事長と監事が夫婦、あるいは同居している親子の場合があります。なにか問題が起こったとき、不利になることはありませんか。
2)総会議案の監査報告書に、会計監査の結果しか記載されていない例が多々見受けられます。これではNPOの業務が健全かつ円滑に執行されているかどうか知りえないので、申請書式に業務監査の結果についての監事の意見を記入する欄を設けることは可能でしょうか。
Re: 監事の職責 投稿者:
シーズ 高澤 投稿日:2007/09/26(Wed) 16:19:41
No.7295
チャコさん、こんにちは。
1)に関してですが、NPO法21条に、「役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。」との規定があります。
ご質問のケースがこれに当てはまらなければ、NPO法上問題は無いと考えられます。
但し、弁護士の方に伺ったところ、法的に問題がないといっても、それが妥当かどうかという問題は別であり、監事の職責から考えると、一般的には理事と近親の人は監事とするのを避けるのが妥当と思われるとのことです。
2)に関してですが、監事は会計処理の監査のみでなく、法人の運営全般を監視し、是正措置を図る権限を有しています。
こちらも弁護士の方に伺ったところ、融資の申請書にどのような記載欄を設けるかは全くの自由ですから、申請書式に業務監査の結果についての監事の意見を記入する欄を設けることは可能とのことです。
以上、ご参考になれば幸いです。