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TV会議システムを利用しての理事会参加 投稿者:久崎 力 投稿日:2007/09/17(Mon) 18:36:41 No.7282
TV会議を利用して常務会にアメリカから参加したことがありました。そこでNPOの理事会や総会もTV会議を用いて参加した場合は出席として扱えると考えましたが如何でしょうか。無論定款は変更しますが。
Re: TV会議システムを利用しての理事会参加 投稿者:シーズ 高澤 投稿日:2007/09/18(Tue) 12:53:57 No.7287
久崎 力さん、こんにちは。

ご質問への回答ですが、基本的には以前頂いていたご質問への回答と、同様になると思います。

下記をご参照ください。

ご参考になれば幸いです。


*********以下引用***************

理事会等をSKIPEで行なう


久崎 力 2007-9-2 8:44 [返信] [編集]

最近SKIPEを打合せ等に利用しています、非常に便利なので理事会の開催もSKIPEを利用したい。この場合出席者としてカウントしてよいでしょうか。
今迄は理事会開催場所に参加した理事のみを当日の出席者として議事録署名人に指名しました、今後はSKIPEでの参加者を議事録署名人にしたいが問題ありますか、また定款の変更は必要でしょうか。尚欠席の理事からは「賛否」の返事を貰っています。

****************************

Re: 理事会等をSKIPEで行なう


シーズ 高澤 2007-9-18 12:38 New [返信] [編集]

久崎 力さん、こんにちは。

ご質問の件に関しまして、特にNPO法には定めがありません。

参考に、法務省に株式会社の株主総会の場合はどのような扱いか問い合わせたところ、条文上に特に記載があるわけではありませんが、双方向でコミュニケーションできる状況にあるのであれば、参加していると認められると解釈できるとの事でした。なお、その際は出席者として議事録に記載される必要があるとの事でした。
ですので、定款に既に出席者の規定があるのであればそれを変更すれば、skypeを通して理事会に出席することは問題ないと思われます。
ただし、念のため事前に所轄庁に問い合わせることをお勧めいたします。

また、議事録署名人に関してのご質問ですが、まず、NPO法上に議事録署名人に関する規定はありません。議長以外に、議事録署名人が署名をすることは、議事録の客観性を確保し、その信頼性を高めることから、法人一般の慣行として行われているようです。従って、NPO法上、特に問題があるとは言えません。


以上、ご参考になれば幸いです。
Re: TV会議システムを利用しての理事会参加 投稿者:久崎 力 投稿日:2007/09/20(Thu) 09:17:58 No.7290
高沢様、ご丁寧のご回答有難うございました。TV会議の件は内閣府に問合せします。
定款で議事録署名人を2名としています。これは設立の時に2名必要と言われました。これは最低1名とする事は問題無いのでしょうか。この様にする事でSKYPEで会議して議事録の署名は1名で運用が非常に楽になります。
Re: TV会議システムを利用しての理事会参加 投稿者:シーズ 高澤 投稿日:2007/09/26(Wed) 16:22:38 No.7296
久崎 力さん、

議事録署名人に関するご質問についてですが、やはり、以前の回答にありますように、NPO法上で特に規定がありませんので、法律上、必要な人数を減らすことには特に問題があるとは言えません。

しかし、法律の運用は各所轄庁によって異なることがありますので、こちらも併せて所轄庁へ確認されることをお勧めいたします。

以上、ご参考になれば幸いです。

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