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理事の辞任 投稿者:こまったさん 投稿日:2007/09/18(Tue) 17:33:05 No.7289
昨年、福祉関係の理事に就任しましたが、その後、他の役員全員
が行方不明になり、困っています。

法人の実態も知らず、就任した私の責任もありますが、今は、
理事を辞任したく、法人宛へ辞任届の送付を考えているのですが、
実態のない法人事務所へ送ったところでどうなるものかと考え
ています。

どのようにすれば、辞任、役員としての責任を負わないで
すむのか。ご教示ください。

Re: 理事の辞任 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2007/09/27(Thu) 16:20:06 No.7300
こまったさん さん

1、理事が辞任しようとするときは、当該法人に対して「辞任」する旨の意思表示を すれば辞任できます。ところが、ところがご質問の件では、その意思表示を受領す べき代表者が行方不明とのことですので、すんなりいきません。

2、このようなときは、次のようにしてみて下さい。
①法人登記に記載されている代表者(代表理事)の住所地宛に、辞任する旨の内容証明郵便(配達証明付き)を出す。(行方不明といっても、どこかに転居していて、郵便が転送されることがあります。)この内容証明郵便が配達されれば、辞任したことになります。
②上記①の内容証明郵便が「転居先不明」等の理由配達されない場合は、民法97条の2の「公示による意思表示」の方法によるしかありません。これは、管轄の簡易裁判所に申し立てて行います。手続の詳細については、インターネットで「公示による意思表示」というキーワードで検索すると、いくつも解説の頁が出てきますので、それで調べてください。

3、さて以上がご質問の答えですが、その他にもやっかいなことがあります。
上記の方法で辞任したとしても、理事の登記が自動的に抹消されるわけではありません。行方不明の代表者が登記をしてくれるはずもありませんから、「どうしても理事の登記を抹消したい」ということでしたら、法人相手に訴訟をして、判決で抹消登記をするしかありません。しかし、そうするにはかなりのエネルギーと費用がかかります。(その手続を素人の方に詳しく説明するのは、相当の時間を要しますので、省略いたします。)
また、理事が「こまったさん」を含め3人しかいない場合、「こまったさん」が辞任すると法定の理事定数(3人)を欠くことになりますので、仮に判決を得たとしても辞任の登記ができません。
その場合、民法56条に基づき「仮理事」を裁判所に選任して貰って………という方法がないわけではありませんが、これはおそらく上記の「公示による意思表示」手続の何十倍かの手間と費用がかかりますので、「とてもじゃないけどやってられない」ということになります。

4、そうすると、“そのままほったらかしにしておいて、所轄庁による認証の取消を 待つ”ということも選択肢としてはありそうですが、その場合は特定非営利活動促 進法49条により「20万円以下の過料」に処せられるなんてこともあり得ます。
(必ずそうなるとは限りませんが。)

5、というわけで、まことにこまった事態です。

                    弁護士 浅野晋
Re: 理事の辞任 投稿者:こまったさん 投稿日:2007/09/27(Thu) 17:05:28 No.7303
ご教示ありがとう御座いました。

今後の参考にさせていただきます。

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