Re: 臨時総会を書面表決で行なえるか 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2007/09/27(Thu) 16:50:56
No.7302
たっち さん
総会(臨時総会も含む)は、社員(会員)が一定の場所に一堂に会して行う必要がありますので、例えば「持ち回り決議」とか、テレビ会議で総会を開くことはできません。
ご質問の「書面での評決」というのが、上述のような一堂に会する総会というのをやらずに、全て書面で決をとるということであれば、それは総会としては無効です。
しかし、上述のような一堂に会する総会を開くのだが、社員がその議決権の行使を書面でするということであれば、このような議決権行使は民法65条2項、特定非営利活動促進法30条によって認められていますので、その総会は有効であるということになります。
弁護士 浅野晋