English Page
臨時総会を書面表決で行なえるか 投稿者:たっち 投稿日:2007/09/23(Sun) 15:14:54 No.7293
臨時総会の直後に理事会より総会へ緊急の審議案が付議された場合、再度の臨時総会を開催することとなりますが、頻回な開催に異議も想定されますことから、書面での表決をもって臨時総会とすることは可能でしょうか。
Re: 臨時総会を書面表決で行なえるか 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2007/09/27(Thu) 16:50:56 No.7302
たっち さん

 総会(臨時総会も含む)は、社員(会員)が一定の場所に一堂に会して行う必要がありますので、例えば「持ち回り決議」とか、テレビ会議で総会を開くことはできません。

 ご質問の「書面での評決」というのが、上述のような一堂に会する総会というのをやらずに、全て書面で決をとるということであれば、それは総会としては無効です。

 しかし、上述のような一堂に会する総会を開くのだが、社員がその議決権の行使を書面でするということであれば、このような議決権行使は民法65条2項、特定非営利活動促進法30条によって認められていますので、その総会は有効であるということになります。

                     弁護士 浅野晋

- WebForum -