なべさん
こんにちは
任意団体からNPOに移行しましたが、NPOの事業開始の前日で任意団体の銀行口座を解約したので任意団体の支払いがNPOで発生することになってしまいました。任意団体よりの負債の寄付金収入で会計処理をしていましたが、「よくある質問」の中に負債の寄付金収入は認められないと出ていました。この場合は、NPOの費用として処理する事になりますか。NPOの会計処理は発生主義にしています。宜しくご指導お願いいたします。
●任意団体の支払いよりも引き継ぐ預金の方が多いのであれば問題はありません。
預金口座と支払う金額の差額を「寄付金収入」とします。
支払う金額は未払金として引き継げばいいでしょう
支払ったときは、任意団体から引き継いだ未払金の精算です。
「負債の寄付金収入は認められない」というのは、おそらく、引き継ぐ資産よりも負債が多い場合には認められないことの解説ではないかと思います。
本来、任意団体の費用をNPO法人の費用とするのは適当ではありません