小山さん
こんにちは
収益事業(訪問看護)のみを営むNPO法人です。
設立1年目で、支出が多く赤字が500万円程です。
経営が苦しいので、寄付金を募り1,000万円程集まりました。
この場合寄付金は非課税でしょうか?
それとも法人税は課税されるのでしょうか?
されるとしたら寄付金全額の1,000万円、赤字補填後の
500万円のどちらでしょうか。
自分なりに調べてみたのですが、
法人税基本通達15-2-12に
「収益事業を営む公益法人等が国、地方公共団体等から交付を受ける補助金、助成金等の額の取扱いについては~
(2)収益事業に係る収入又は経費を補填するために交付を受ける補助金等の額は、収益事業に係る益金の額に算入する」
とあります。
この「国、地方公共団体等」の等には個人が含まれるのでしょうか。
また補助金“等”の等には寄付金が入るのでしょうか。
税務署にも問い合わせてみたのですが、「収益・費収益関係なく寄付金は非課税です。」という税務署と、
「収益、非収益事業に明確に区分し、収益事業に係る寄付金なら雑収入で受け入れて、課税されます」という税務署とがあって困っています。
みなさんどうかよろしくお願いします。
●以下は同種の質問について、NPO会計税務専門家ネットワークの岩永さんが答えられた内容です
「収益事業の経費補填を行うための寄附金」という考え方は、寄付をする段階で明らかである場合に限られると思います。つまり、事後的に収益事業の経費補填に使ったとしても、事前にはそのNPO法人全体の活動のための寄付であって、法人内部で結果的にそちらに使ったという場合は、収益事業の経費補填のための寄付ではなく、一般会計から収益事業会計への元入金の性格になり、課税対象とはならないと考えます。
●今回の寄付は、事後的なものですので、課税されないと考えます