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保険適用事業所 投稿者:ビタミン 投稿日:2007/10/13(Sat) 22:12:03 No.7321
NPO法人も社会保険や雇用保険の適用事業所になるかと思いますがその範囲を教えて下さい。
現在理事長と理事の1名が職員?として活動し始めます。
給与というほどではありませんが、対価報酬として支援費児童デイで得た収入の中から支払いをすることになるかと思います。
保険料を支払えるほど収入がなければどうすればいいのでしょうか?職員ではなく有償ボランティアとするべきなのでしょうか?
ご指導宜しくお願いします。
Re: 保険適用事業所 投稿者:シーズ 高澤 投稿日:2007/11/13(Tue) 18:02:08 No.7380
ビタミンさん、こんにちは。
お返事が遅くなりまして失礼いたしました。

結論から申し上げますと、まず、原則として理事長は労働基準法上の「労働者」ではありませんので、保険は適用されません。
それ以外の方が、労働基準法上の「労働者」にあたれば社会保険、労働保険が適用されます。

社会保険労務士の方のご説明によると、労働基準法上、「労働者」とは(1)適用事業所に使用される者、(2)他人から指揮命令を受けて使用される者、(3)賃金を支払われる者と定義されているそうです。NPO法人は(1)の適用事業所に当たりますので、ご質問の理事の方が団体内で指揮命令系統に属し、労働の対価として賃金を支払われていれば、保険料を納める義務が発生すると考えられます。

「ボランティア」、または「有償ボランティア」の定義に関する議論は様々にあるようですが、団体内でどのような呼ばれ方をされていても、行政側は実態から判断することになります。

ただし、実際には労働形態に左右されるところもありますので、ケースバイケースになります。

詳しくは、管轄のハローワークまでお問い合わせください。匿名での質問も受け付けてくださるそうです。

以上、ご参考になれば幸いです。

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