Re: 理事会が総会に付議した審議案を理事会が総会当日に付議撤回できますか 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2007/10/22(Mon) 17:57:49
No.7335
たっち さん
「理事会が総会に付議した審議案を総会直前に理事会が総会付議を撤回」というのは、総会の招集通知に記載してある議案を、総会直前に撤回して、その議案を総会の議事に付さないという趣旨であると思われます。
民法62条(NPO法30条によりNPお法人に準用)は、「総会の招集の通知は、会日より少なくとも5日前に、その会議の目的たる事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。」と定めております。
これは、社員がその総会に出席するかどうかを決めるために、社員(会員)に予め総会で何が審議されるのかを知らせるという趣旨で定められています。
従って、総会の目的たる事項を知らせないままで、いきなり総会に議案を上程して審議し、決議するということは、その有効性に問題があり、その決議は無効だとされる可能性が強いと思われます。
これに対し、招集通知には議案として書いてあるのに、あえてこれを撤回し、総会で審議をしないということは、そのような事態を生じさせた理事達の「政治的」責任問題とはなり得ますが、違法の問題とはならないと考えられます。
弁護士 浅野晋