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主たる事務所の移転決議と定款変更決議 投稿者:たっち 投稿日:2007/10/15(Mon) 16:17:23 No.7324
総会で第1議案として主たる事務所の移転とそれに伴う新規事業議案、予算修正決議が過半の賛成で承認されたが、第2議案の主たる事務所の定款変更決議の賛成が過半はあるが3/4に満たなかった場合、定款変更できず第1議案は結果として不承認ということになってしまうのでしょうか
Re: 主たる事務所の移転決議と定款変更決議 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2007/10/23(Tue) 18:13:28 No.7338
たっち さん

事務所を移転する旨の第1議案は可決されたのですから、定款変更が否決されたとしても、「第1議案は結果として不承認」ということにはなりません。

この場合、選択肢としては、
(1)定款変更をしないまま事務所を移転し、並行して定款変更のた めの臨時総会を開催するなどして、定款変更をする。
(2)定款が変更されるまで、事務所の移転を待つ。
という方法があります。

この①の場合、臨時総会でも定款変更ができなかったときに、違法状態が長く続くことになり、所轄庁による監督問題が生ずる可能性があります。
従って、(2)が無難かもしれません。

                     弁護士 浅野晋

                 弁護士 浅野晋

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