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介護事業について 投稿者:ブック 投稿日:2007/10/19(Fri) 16:03:11 No.7330
ヘルパーさんを15人ほど雇用しています。そのうち、1人だけが常勤であとは登録ヘルパーさんで非常勤です。この場合、就業規則は作成しなければならないのでしょうか?
Re: 介護事業について 投稿者:シーズ 高澤 投稿日:2007/11/13(Tue) 18:04:21 No.7381
ブックさん、こんにちは。
お返事が遅くなりまして失礼いたしました。

ご質問の件ですが、この状況であれば、就業規則を作成し、届け出る必要があると考えられます。

東京労働局のHPの記載によると、「常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成し、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そうした労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。」とあります。

なお、東京労働局の該当HPのURLは http://roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/ です。

以上、ご参考になれば幸いです。
Re: 介護事業について 投稿者:ブック 投稿日:2007/11/14(Wed) 15:23:39 No.7382
常時いる常勤は一人であとは必要に応じ
働いている登録ヘルパーさんが15人ほど
いるんです。
小規模経営なんですが、やっぱり就業規則は
必要でしょうか?
Re: 介護事業について 投稿者:シーズ 高澤 投稿日:2007/11/20(Tue) 16:48:34 No.7400
ブックさん、こんにちは。

ご質問の件ですが、結論から申し上げますと、詳細な判断に関しましては、労働局労働基準部監督課または労働基準監督署までお問い合わせ頂いたほうが正確かと思います。(相談の電話は匿名でも受け付けてくださるそうです。また、管轄地域以外のケースでも応対してくださるとの事です。)

再び東京労働局のHPによりますと、「事業場で働く労働者の数が、時として10人未満になることがあっても常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。」とあります。
ここで問題となるのは、ブックさんの事業場で働く労働者の数が、時として10人未満になることがあっても常態として10人以上であると認められるかどうか、という点だと思われますが、正確な判断は担当部署に伺われた方がよいと思います。

尚、同HP上には「事業場の労働者数が常態として10人未満である場合には、労働基準法上は就業規則を作成しなくても差し支えないこととされていますが、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐる事業主と労働者との間の無用の争いごとを未然に防ぎ、明るい職場づくりに寄与するという就業規則の役割から考えて、就業規則は是非とも作成しておきたいものです。」との記述もあります。個人的な意見としましては、就業規則の作成をされることをお勧めいたします。

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