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介護事業2 投稿者:ブック 投稿日:2007/10/19(Fri) 16:16:51 No.7331
先ほどの質問の続きなのですが、常勤ヘルパー以外は雇用保険及び労災保険に加入していません。大丈夫でしょうか?
Re: 介護事業2 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2007/10/24(Wed) 15:26:34 No.7347
公認会計士の岩永と言います。専門ではないのですが、他の方のお答えがないので私の考えを述べます。
 就業規則は10人以上の場合は作成が義務となっています。この従業員には、パートなども含むとされています。したがって作成しなければならないのではないでしょうか。

 労災保険は、ヘルパーの場合加入している事例が多いと思います。
 雇用保険については、正規従業員の就業時間の4分の3以上の時間数がある人だけが対象になります。それ以外の人は、加入できないことになります。

Re: 介護事業2 投稿者:ブック 投稿日:2007/10/26(Fri) 12:07:05 No.7351
労災保険は、登録ヘルパーでも加入しなければならないのでしょうか?
就業規則についてなのですか、登録ヘルパーが大半で常勤ヘルパーは3名なのですが、修行規則は作成しなければならないのでしょうか?
Re: 介護事業2 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2007/10/30(Tue) 09:40:17 No.7357
労災保険は、登録ヘルパーでも加入しなければならないのでしょうか?

 登録ヘルパーという仕事は、当初労働者か、ボランティアか、やや中途半端なところがあって、ボランティア保険とか福祉従事者共済的な保険に加入している事例も多くありました。現在でもそれを続けているところもあります。
 しかし介護保険や自立支援法など制度として定着してきた最近では、登録ヘルパーも労働者であるという位置づけが一般的になってきたと思います。労働者なら労災保険に加入しなければなりませんし、源泉所得税も天引きしなくてはいけません。

就業規則についてなのですか、登録ヘルパーが大半で常勤ヘルパーは3名なのですが、修行規則は作成しなければならないのでしょうか?

 登録ヘルパーも労働者という位置づけならば、10人以上になったら就業規則を作成しなくては行けません。

 とにかく先にも言ったように、登録ヘルパーが労働者か、ボランティアかというところが問題なのです。実際は、有償ボランティア的な側面もありますが、労災や源泉所得税など制度的な面では、どちらかに位置づける必要があるのです。労働者は雇用主の指揮命令に従いますが、ボランティアは自発的な活動です。制度的な福祉サービス事業で法人の指揮命令に従わない登録ヘルパーというのは考えにくいですから、最近では、労働者として考える例が多いと考えられます。

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