労災保険は、登録ヘルパーでも加入しなければならないのでしょうか?
登録ヘルパーという仕事は、当初労働者か、ボランティアか、やや中途半端なところがあって、ボランティア保険とか福祉従事者共済的な保険に加入している事例も多くありました。現在でもそれを続けているところもあります。
しかし介護保険や自立支援法など制度として定着してきた最近では、登録ヘルパーも労働者であるという位置づけが一般的になってきたと思います。労働者なら労災保険に加入しなければなりませんし、源泉所得税も天引きしなくてはいけません。
就業規則についてなのですか、登録ヘルパーが大半で常勤ヘルパーは3名なのですが、修行規則は作成しなければならないのでしょうか?
登録ヘルパーも労働者という位置づけならば、10人以上になったら就業規則を作成しなくては行けません。
とにかく先にも言ったように、登録ヘルパーが労働者か、ボランティアかというところが問題なのです。実際は、有償ボランティア的な側面もありますが、労災や源泉所得税など制度的な面では、どちらかに位置づける必要があるのです。労働者は雇用主の指揮命令に従いますが、ボランティアは自発的な活動です。制度的な福祉サービス事業で法人の指揮命令に従わない登録ヘルパーというのは考えにくいですから、最近では、労働者として考える例が多いと考えられます。