年度末までの法人税の申告等は税務署や法務局宛行なわなくて良いものなのでしょうか。
最初の年度(19年2~3月)については下記のようになります。
1.所轄庁・・・3ヶ月以内に都道府県に計算書類を出さなければなりません。もしだしていなかったら、今からでも出して下さい。
2.税務署・・・収益事業はしていない(単なる準備)と考えられますので、法人税申告書は出す必要がありません。給料を支払っている場合は、給与支払事務所開設届が必要です。
3.県税事務所、市役所・・・法人設立届が必要です。出していない場合は、今からでも出して下さい。
4.法務局・・・申告書は必要ありませんが、資産総額の変更登記が必要です。2ヶ月以内です。
また、収益事業の開始届出は年度末前の認可がおりてからすぐに出しておかないといけないのでしょうか。
収益事業開始届は収益事業を開始して2ヶ月以内に提出する必要があります。出していない場合は今からでも出して下さい。開始の日は19年4月と考えられます。
そして税務署への最初の申告は来年5月になります。このときは。あくまで19年4月から20年3月が対象です。
今、青色申告届けをだしても20年度分の申告から摘要ですよね…
青色申告承認は、おっしゃるように今から出したら20年4月以降の年度に認められます。20年3月期は白色申告でいくしかありません。
月~土の毎日、障害をもった子供達を預るデイサービスも収益事業と考えて良いのでしょうか。
この内容はもう少し詳しく聞かないと何とも言えません。自立支援法の対象事業か否かなど、また教えて下さい。