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民法第65条第3項(社員の表決権) 投稿者:久崎 力 投稿日:2007/10/30(Tue) 23:03:17 No.7358
この規定は「前二項の規定は定款に別段の定めがある場合には適用しない」と書かれています、従い定款を変更すれば「書面」を持っての表決をせずに済むと言う事ですね。この場合は定款を「電子メール」による表決が出来ると変更する予定です。
Re: 民法第65条第3項(社員の表決権) 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2007/11/01(Thu) 10:52:32 No.7361
久崎 力  さん

 民法65条3項は、定款の定めがあれば同条2項を適用しないとするものです。すなわち、民法65条2項が認めている「書面評決」「評決の代理人への委任」という方法を定款で禁ずることができるという趣旨です。

 そもそも総会の評決は、当該総会に社員が出席して、議案についての討議を経た上で評決するのが原則ですから、民法65条2項はこの原則を緩和していることになります。
 そして、定款で「書面評決」「評決の代理人への委任」という方法を定款で禁ずるということは、当該団体は、総会には社員が出席して評決するという原則を尊重するという方針をとっていることになります。

 すなわち、民法65条3項は、当該団体が「書面評決」「評決の代理人への委任」を認めない場合は、その旨定款で定めればそのようにすることが認められるということにすぎず、定款で定めれば「書面」以外の「電子メールによる評決」ができるとの趣旨まで含むものではないように思われます。

 なお、これに関し判例、学説を探しましたが、見当たりません。久崎さんのような解釈の仕方が絶対にあり得ないということではないとは思いますが、通常の解釈としては上述したようなことになると思います。
                    弁護士 浅野晋
Re: 民法第65条第3項(社員の表決権) 投稿者:久崎 力 投稿日:2007/11/02(Fri) 10:35:35 No.7364
有難うございました。項目の文面からは可能とも思えますが総会に関しては無理しない方がよいでしょうね。
ところで、理事会は個別に定款で決めればよいのですね。
(例)
 理事会の招集を「書面又は理事長があらかじめ申し出た方法」で通知する。
 理事会の表決権を「インターネットを利用しする方法で参加した場合は出席とみなす」、これは場所は違うが同時に議論が出来る場合を想定しています。TV会議を想定しています。
以前同じ質問をしたと思いますが、民法第65条第3項は理事会には適用されないと理解できますね。
よろしくお願いします。
Re: 民法第65条第3項(社員の表決権) 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2007/11/02(Fri) 13:34:18 No.7365
久崎 力 さん

 理事会については、法律上何の定めもありませんので、招集通知をどのような方法でするか、理事会をTV会議等でするかなど、団体の実情に即して自由に決めることができます。
 民法第65条第3項は理事会には適用されません。

                    弁護士 浅野晋 

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