Re: 突然の理事辞任 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2007/11/17(Sat) 12:32:08
No.7393
事務局 さん
特定非営利活動促進法29条は次のように定めています。
「(事業報告書等の提出及び公開)
第二十九条 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等、役員名簿等及び定款等(その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければならない。 」
従って、役員の変更があっても、所轄庁にすぐに届け出なければならない訳ではなく、「毎事業年度一回……役員名簿を所轄庁に提出」すればよいことになります。
なお、この提出は、毎事業年度初めの3ヶ月以内に行和なければなりません。
ところで、常務理事も平理事も「理事」ですし、「常務」理事というのは当該法人の内部での職務分担、呼称にすぎませんから、役員名簿には「常務」理事と記載する必要はありません。単に「理事」という記載でかまいません。(但し、記載してはいけないというわけではありません。)
弁護士 浅野晋