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税法上の役員給与 投稿者:ruru 投稿日:2007/11/23(Fri) 23:33:01 No.7405
使用人兼務役員については「よくある質問集」で解決しました。
失礼しました。

更に質問です。

税法上理事長は、定期同額を支給している場合のみ
損金として算入できるとのことですが、
当方では、
シフトを組んで業務しており、
他のスタッフと同基準での支給となると
定期同額とはなりません。

また、月払いの体制をとっていますので
給与とは言っていますが、
実費弁済程度の支給で、月の支払いが1万円を超えることは
まずありません。
他に、会議に対する日当・交通費等を支払いたいと検討中です。

定期同額とならないからと
損金算入できないのでしょうか?
かえって、役員報酬として定額を設定したほうが
いいのでしょうか?

法人化を目指して準備中です。いろいろご指導願います。


Re: 税法上の役員給与 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/12/03(Mon) 06:33:26 No.7412

税法上理事長は、定期同額を支給している場合のみ
損金として算入できるとのことですが、
当方では、
シフトを組んで業務しており、
他のスタッフと同基準での支給となると
定期同額とはなりません。

また、月払いの体制をとっていますので
給与とは言っていますが、
実費弁済程度の支給で、月の支払いが1万円を超えることは
まずありません。
他に、会議に対する日当・交通費等を支払いたいと検討中です。

定期同額とならないからと
損金算入できないのでしょうか?
かえって、役員報酬として定額を設定したほうが
いいのでしょうか?

法人化を目指して準備中です。いろいろご指導願います。




●定期同額にしたほうが無難でしょうねえ。
 「実費弁済程度」が交通費相当額程度でしたらいいですが、そうでなければやはり役員給与になると思います

 

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