NPO法人 役員の通称について 投稿者:
redwood 投稿日:2007/11/27(Tue) 13:23:53
No.7409
はじめまして。redwoodと申します。
以後、どうか宜しくお願いいたします。
私が所属する、性的少数者(レズビアン、ゲイ、
バイセクシュアル、トランスジェンダー…など)の
人権擁護・推進を目的とする任意団体は、
NPO法人化を目指して、現在、準備作業中です。
(先月、運営メンバーのうちの数名が、シーズさんと
東京ボランティア・市民活動センターさん共催の
「NPO運営講座」を受講しました)
さて、法律上、NPO法人の役員について
・氏名と住所(いずれも住民表と一致する表記)を
役員名簿に記載する必要がある
・役員名簿には、通称を併記(カッコ書き)することができる
ということを確認できたのですが、
新たに以下のような疑問が出てきました。
○上記の「通称」として、どこまでの範囲が認められるか?
(「仕事や出版物等で利用実績のあるもの」
「住民票上の氏名のひらがな表記」
「仕事や出版物等ほど利用実績はないが、
一般に名前として認められるもの」
「ハンドル名(一般に名前らしくないもの)」)
○HP上や刊行物等でNPO法人の役員名称を記載する場合、
役員名簿に併記した通称のみの記載・掲載でよいか?
(=住民票上の氏名は記載しなくて良いか?)
○同じく、定款や各種議事録(総会・理事会等)で
NPO法人の役員名称を記載・掲載する必要がある場合、
役員名簿に併記した通称のみの掲載でよいか?
(=住民票上の氏名は記載しなくて良いか?)
○NPO法人の設立総会において、(住民票上の氏名が
記載されている)役員名簿を参加者全体に見せる
必要があるか?
何故、以上のような疑問が出てくるかというと、
性的少数者の場合、自認する性別や性的指向に沿って
実生活を送る際の名前(通称)と、住民票上の氏名とが
一致しない場合があり、住民票上の氏名を広く知られることが
社会生活上の不利益に繋がることも多いからです。
以上の点、私自身でも調べてみたのですが、
明確な答えが見つからなかったため、
お手数をお掛けいたしますが、
ご教示の程、宜しくお願いいたします。
Re: NPO法人 役員の通称について 投稿者:
シーズ 高澤 投稿日:2007/12/06(Thu) 17:30:10
No.7416
redwoodさん、こんにちは。
メンバーの方が講座にもお越しいただいていたようで、ありがとうございます。
さて、お問い合わせの件ですが、残念ながら現状では、所轄庁に提出する必要があるものに関しては、本名を記載する必要があります。
なお、本名に併記する際の通称に関しての規定はありません。
ですので、ご自身の団体のHPや刊行物、所轄庁に提出しない議事録上で、また総会の参加者の方に本名を開示する必要はないと考えられますが、定款や所轄庁に提出する議事録などでは、本名を記載する必要があると考えられます。
ご事情はお察しいたしますが、残念ながら法律上はこのような決まりになっています。
以上、ご参考になれば幸いです。