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身体障害者利用者の給与の課税について 投稿者:石丸裕司 投稿日:2007/12/06(Thu) 15:18:24 No.7414
基本的なことですが、教えて頂けないでしょうか?
法人税の収益事業の非課税の規定で「事業に身体障害者等が半数以上従事し、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与していること」という規定があります。
この場合に事業に係る利益金額の相当部分を支給する場合ですが、この支給金額が少額であっても、所得としては給与所得として課税されるのでしょうか?
また、その場合「扶養控除申告書」の提出がない場合には、源泉を行う場合に「乙欄」として源泉を行い、年末調整の対象とならないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
Re: 身体障害者利用者の給与の課税について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/12/09(Sun) 22:20:40 No.7419
石丸さん

こんにちは。税理士の脇坂です


法人税の収益事業の非課税の規定で「事業に身体障害者等が半数以上従事し、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与していること」という規定があります。
この場合に事業に係る利益金額の相当部分を支給する場合ですが、この支給金額が少額であっても、所得としては給与所得として課税されるのでしょうか?
また、その場合「扶養控除申告書」の提出がない場合には、源泉を行う場合に「乙欄」として源泉を行い、年末調整の対象とならないのでしょうか?
宜しくお願い致します。


●法人税の非課税規定と給与が課税されるかどうかは関係がありません
 甲欄でしたら少額なら課税されないと思いますが、他に主たる収入があり、扶養控除等申告書を提出しないのであれば、乙欄として源泉徴収がされます。年末調整の対象にはなりませんが、ご本人が確定申告をする必要はあります(通常は還付になると思います)

障害者の課税関係については
http://blog.canpan.info/waki/archive/221
を参照ください
Re: 身体障害者利用者の給与の課税について 投稿者:石丸裕司 投稿日:2007/12/10(Mon) 10:28:10 No.7421
脇坂先生

返信有難うございました。

再度の確認です。
宜しくお願い致します。

1.所得税の所得区分は「給与所得」で間違いなく、また「障害者年金」等と異なり非課税の規定は特に存在しないはずですが、利用者の方は同様に非課税と思われているようです。
ただし、通常は少額なので甲欄では源泉が0で、乙欄で確定申告しても還付になります。

2.給与として支給する場合には、最低賃金の摘要は除外と考えて間違いないのでしょうか。

 ※甲欄でしたら少額なら課税されないと思いますが、他に主たる収入があり、扶養控除等申告書を提出しないのであれば、乙欄として源泉徴収がされます。年末調整の対象にはなりませんが、ご本人が確定申告をする必要はあります(通常は還付になると思います)

Re: 身体障害者利用者の給与の課税について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/12/12(Wed) 09:30:17 No.7426
石丸さん

こんにちは



1.所得税の所得区分は「給与所得」で間違いなく、また「障害者年金」等と異なり非課税の規定は特に存在しないはずですが、利用者の方は同様に非課税と思われているようです。
ただし、通常は少額なので甲欄では源泉が0で、乙欄で確定申告しても還付になります。

2.給与として支給する場合には、最低賃金の摘要は除外と考えて間違いないのでしょうか。

 ※甲欄でしたら少額なら課税されないと思いますが、他に主たる収入があり、扶養控除等申告書を提出しないのであれば、乙欄として源泉徴収がされます。年末調整の対象にはなりませんが、ご本人が確定申告をする必要はあります(通常は還付になると思います)



●税法では、最低賃金以下だから非課税という考え方はありません。
 最終的には税額は0円でも、乙欄ということなら源泉徴収が不要とは言えないでしょう。
 
Re: 身体障害者利用者の給与の課税について 投稿者:石丸裕司 投稿日:2007/12/13(Thu) 15:52:00 No.7434
脇坂先生

返信有難うございました。

今回の疑問点は、障害者の就労支援事業において雇用契約に基づき働く就労継続支援A型は「給与所得」というのは納得出来るのですが、雇用契約を結ばず就労機会の提供を行い「工賃」として支払う就労継続支援B型も「給与所得」として課税を行い源泉の対象になるのは、私としては今ひとつ納得いきません。

「扶養控除申告書」を提出すれば甲欄で源泉できるのですが、自筆出来ない障害者の場合は扶養親族に代筆してもらっても、やむを得ないのでしょうか?
Re: 身体障害者利用者の給与の課税について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/12/14(Fri) 09:16:11 No.7435
石丸さん

こんにちは



今回の疑問点は、障害者の就労支援事業において雇用契約に基づき働く就労継続支援A型は「給与所得」というのは納得出来るのですが、雇用契約を結ばず就労機会の提供を行い「工賃」として支払う就労継続支援B型も「給与所得」として課税を行い源泉の対象になるのは、私としては今ひとつ納得いきません。

「扶養控除申告書」を提出すれば甲欄で源泉できるのですが、自筆出来ない障害者の場合は扶養親族に代筆してもらっても、やむを得ないのでしょうか?


●給与所得にならないとしても、非課税の規定がない限りは課税の対象となることには変わりはありません。源泉の対象になるかどうかということだけです
 障害者に対する優遇措置として障害者控除がありますし、実質的に課税が生じることはないとは思います。
 本人が「扶養控除等申告書」を自筆できない場合に代行してもらうことは問題ないでしょう。

 
Re: 身体障害者利用者の給与の課税について 投稿者:石丸裕司 投稿日:2007/12/14(Fri) 17:01:58 No.7436
脇坂先生

返信有難うございました。

貴重なご意見参考にさせて頂きます。

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