不動産売買について 投稿者:
林 ゆみ子 投稿日:2007/12/10(Mon) 14:48:56
No.7422
NPO法人で土地・建物を自己資金と金融機関から借り入れをして取得いたしました。法人の不動産を代表理事が個人で不動産を売買で取得をし、その不動産をNPOに賃貸が出来ますか?
定款では財産管理に関しては総会の承認が必要となっています。
Re: 不動産売買について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2007/12/12(Wed) 17:56:43
No.7431
林 ゆみ子 さん
じつは、ご質問の趣旨がよく分かりません。
「NPO法人が購入した不動産(現時点での所有名義人は、当該NPO法人)を、当該NPO法人の理事長に売却し、それを当該NPO法人が理事長個人から賃借する。」という趣旨なのでしょうか?
法的に、そのようなことをすることができるか否かということでしたら、可能です。但し、法人と理事長と利害相反しますから、売買についても賃貸借についても、他の理事(但し、代表権がある理事である必要があります)が当該法人の代表者として契約をする必要があります。そのような理事がいない場合には、所轄庁に特別代理人の選任を求める必要があります。(NPO法30条、民法57条)
また、当然のことですが、定款に基づく適正な内部手続を経る必要があります。
ご質問の趣旨が違っているようでしたら、再度ご質問下さい。
弁護士 浅野晋