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理事 兼 事業所長 は労働組合に入れますか 投稿者:しずか 投稿日:2007/12/15(Sat) 21:09:58 No.7437
はじめてお尋ね致します。

私、理事と事業所長を兼任しておりますが、労働組合に加入して職員の立場から処遇の改善を求めていきたいのですが、理事の組合加入は認められるものなのでしょうか。
どうぞ ご教示ください。
Re: 理事 兼 事業所長 は労働組合に入れますか 投稿者:しずか 投稿日:2007/12/16(Sun) 16:41:14 No.7438
自己レスです。

労働組合規約には、「第5条(組合員の範囲) この組合の組合員は、原則として***の職員とする。ただし、解雇の場合、係争中はこの限りではない。 また、***の役員であっても、職員として雇用されているものについては、組合員となることができる。」という規定があります。この規定そのものが効力を持つものなのか、また、私、理事、事業所長に加え、法人事務局長も兼任しております。上記質問に追記させていただきます。
Re: 理事 兼 事業所長 は労働組合に入れますか 投稿者:シーズ 高澤 投稿日:2007/12/25(Tue) 17:12:04 No.7455
しずかさん、こんにちは。

厚生労働省労働基準局に問い合わせたところ、ご質問の件は、その方の労働の実態を見て、個別のケースごとに判断される事になるそうです。

従いまして、管轄の労働基準監督署にご相談されるのが、一番よろしいかと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。
Re: 理事 兼 事業所長 は労働組合に入れますか 投稿者:しずか 投稿日:2007/12/25(Tue) 22:03:16 No.7457
ありがとうございます。職務の詳細をまとめ、労基署にご相談に行きます。結果、ご報告させていただきます。

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