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役員報酬と役員手当の違いに関して質問させて頂きます。 投稿者: 投稿日:2007/12/18(Tue) 12:15:48 No.7444
(1) 役員報酬と役員手当の違いはなんですか?

(2) 現在、代表理事が作業所の職員として働いています。
この労働の対価は給与扱いなのでしょうか? それとも役員報酬扱いになるのでしょうか?

(3) (2)の代表理事ですが、現在ケアホームの方でもスタッフとしてシフトを組み働いています。この労働の対価は給与扱いなのでしょうか? 役員報酬扱いなのでしょうか?

又、その報酬は定額ではなく、変動金額でも問題はないのでしょうか?

以上、御回答頂けると嬉しいです。

宜しくお願いします。
Re: 役員報酬と役員手当の違いに関して質問させて頂きます。 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/12/21(Fri) 07:28:56 No.7450
麦さん

こんにちは。税理士の脇坂です

(1) 役員報酬と役員手当の違いはなんですか?


●正確なところは知りませんが、「給料」と「家族手当」「残業手当」の違いのようなものではないでしょうか。

 「役員報酬規定」という言い方はしますが「役員手当規定」という言い方はしませんよね。

(2) 現在、代表理事が作業所の職員として働いています。
この労働の対価は給与扱いなのでしょうか? それとも役員報酬扱いになるのでしょうか?

(3) (2)の代表理事ですが、現在ケアホームの方でもスタッフとしてシフトを組み働いています。この労働の対価は給与扱いなのでしょうか? 役員報酬扱いなのでしょうか?

又、その報酬は定額ではなく、変動金額でも問題はないのでしょうか?


●NPO法の問題と法人税法の問題を分けて考える必要があります。

 NPO法の問題は、「役員報酬を受取ることができるのは役員総数の3分の1以下でなければならない」という場合の役員報酬に該当するかどうかの問題です。
 
 この場合には、役員であっても、他の従業員と同じようなことをし、同じ基準で給与を受取っていれば、役員報酬とは考えないとされています

 しかし、法人税上の扱いは違います
 法人税上で問題になるのは、「支給してはいけない」という話ではなく、「損金(経費)になるかならないか」という話です。
 そして、職員に対する給与であれば無条件で損金になりますが、役員に対する給与であれば、
1.定期同額
2.事前確定届出
3.利益連動(NPOには関係なし)
のいずれかの要件を満たしていないと損金にならないということです

麦さんの場合には、代表理事ですので、法人税上は役員給与扱いになると思います。そうすると、歩合給や残業給を支払っている場合には、損金にならない可能性があります。

 顧問の税理士さんなどがいらっしゃれば、最終的には税理士さんなどに確認ください

 以下のところが参考になります

<NPO会計税務サポートサイト>
役員給与に注意

http://www.npoatpro.org/potal/modules/tinyd0/index.php?id=10

<NPO会計道>
NPOの役員報酬(NPO法)
http://www.npoatpro.org/potal/modules/tinyd0/index.php?id=10
NPOの役員報酬(法人税法)
http://blog.canpan.info/waki/archive/63

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