Re: 地方議会議員がNPO職員を兼務する場合について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2008/01/06(Sun) 11:21:07
No.7464
がっちゃん さん
「労働対価として賃金を得る場合、当該自治体首長の許可が必要なのでしょうか?」
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地方自治法第92条の2に基づく次のような制限がありますが、法律上は「当該自治体首長の許可」という野は必要ありません。但し、条例でどのような規制があるかは、当該地方公共団体の条例を調べてみてください。(たいていはインターネットで調べられます。)議会事務局に問い合わせるのが手っ取り早いかもしれません。
(地方自治法第92条の2)
「普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
「社会保険などの適用者になることはできるのでしょうか?」
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具体的なケースによるように思われますので、社会保険事務所に問い合わせてください。
弁護士 浅野晋