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被雇用者の社会保険加入などについて 投稿者:あきら 投稿日:2008/01/03(Thu) 00:48:48 No.7460
 私はNPO法人の運営する事業所で、常勤職員として働いています。当初は社会保険加入を条件とした雇用契約だったのですが、法人の資金が不足していることを理由に加入を先延ばしされました。この1月からようやく整えて下さることになったのですが、本来ならば(社会保険に入れる)義務はない、という理事長の姿勢に、疑問を感じております。
 私は、常時1人以上の従業員を使用している法人の事業所は社会保険の強制適用事業所であると覚えていたのですが、NPO法人はこの範疇ではないのでしょうか?
 また、NPO法人には、常勤の被雇用者に健診を受けさせる義務はありますか?あるとすれば、費用の負担割合等について教えていただければ幸いです。
Re: 被雇用者の社会保険加入などについて 投稿者:シーズ 高澤 投稿日:2008/01/24(Thu) 15:15:05 No.7488
あきらさん、こんにちは。
お返事が遅くなりまして大変失礼いたしました。

NPO法人に適用される労働関係法令は一般の事業所と全く同じです。
山形県社会保険事務局のHPにも「常時従業員を使用している法人の事業所は、事業の種類や事業主・従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入することが義務付けられています。」とありますので、「資金不足のため加入しない」という理由は成立しないと思われます。

また、健康診断に関しても他の事業所と同様の扱いになります。東京労働局に確認したところ、定期健康診断の費用負担は事業所が行う義務があるとのことです。

尚、詳細につきましては管轄の労働局等にお問い合わせられることをお勧めいたします。


以上、ご参考になれば幸いです。

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