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認定NPO法人が行う寄付行為について 投稿者:みやび たかし 投稿日:2008/01/08(Tue) 09:48:43 No.7465
 いつもお世話になっております。
 先日、新日本のNPO法(熊代昭彦編著)を読んでいましたら、NPO法人が行う寄付について書いてある部分がありました。
確かに、NPOが他のNPOに寄付を行うことはあると思います。
 同書では、認定NPO法人が寄付する場合は、一定の範囲内(同書では、収益事業の20%の範囲内)で所得から控除される旨の記載がありました(P148)。
 また、一般のNPO法人の場合は、所得×2.5%の範囲内で控除されると記載されています(P150)。
 収益事業の20%の範囲内と所得の2.5%の範囲内では、一概には言えないかも知れませんが、前者が高額になることが多いとおもいますので、それを前提に教えてください。

 企業等が、NPO法人「A」への寄付を考えるとき、一般のNPO法人に寄付をしても控除が受けられないため、一旦認定NPO法人「B」に寄付をして、その認定NPO法人「B」が先のNPO法人「A」に寄付をするような手続をとれば、企業等の目的(寄付と控除)が可能となると思いますが、この理解は正しいでしょうか?
 また、NPO法人「A」に代えて、有限会社等営利企業の場合はいかがでしょうか?(例えば、義手を製作している有限会社への寄付やスポーツ振興を行っている個人事業主等が考えられます。)同書では、一般寄付金として寄付先は限定されないとかいてありました。
 もちろん、寄付を行う方の意思を尊重し、かつ「B」における内部の意思決定手続には瑕疵がないという前提ですが。

以上、ご指導よろしくお願いします。







Re: 認定NPO法人が行う寄付行為について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2008/01/09(Wed) 07:47:52 No.7467
みやびさん、こんにちは

税理士の脇坂です


みやび たかしさんは書きました:
 いつもお世話になっております。
 先日、新日本のNPO法(熊代昭彦編著)を読んでいましたら、NPO法人が行う寄付について書いてある部分がありました。
確かに、NPOが他のNPOに寄付を行うことはあると思います。
 同書では、認定NPO法人が寄付する場合は、一定の範囲内(同書では、収益事業の20%の範囲内)で所得から控除される旨の記載がありました(P148)。
 また、一般のNPO法人の場合は、所得×2.5%の範囲内で控除されると記載されています(P150)。
 収益事業の20%の範囲内と所得の2.5%の範囲内では、一概には言えないかも知れませんが、前者が高額になることが多いとおもいますので、それを前提に教えてください。



ここの理解が正しいのか・・
下記の「企業等」の立場に立てば、認定NPOに寄付をするのか、通常のNPOに寄付をするのかの違いは、寄付金の損金算入の枠が原則2倍になるかどうかの違いです(今度の税制改正で枠が広がる可能性がありますが)

「収益事業の20%」というのは、認定NPO法人の法人税上の計算の話です





 企業等が、NPO法人「A」への寄付を考えるとき、一般のNPO法人に寄付をしても控除が受けられないため、一旦認定NPO法人「B」に寄付をして、その認定NPO法人「B」が先のNPO法人「A」に寄付をするような手続をとれば、企業等の目的(寄付と控除)が可能となると思いますが、この理解は正しいでしょうか?
 また、NPO法人「A」に代えて、有限会社等営利企業の場合はいかがでしょうか?(例えば、義手を製作している有限会社への寄付やスポーツ振興を行っている個人事業主等が考えられます。)同書では、一般寄付金として寄付先は限定されないとかいてありました。
 もちろん、寄付を行う方の意思を尊重し、かつ「B」における内部の意思決定手続には瑕疵がないという前提ですが。

以上、ご指導よろしくお願いします。




「一旦認定NPO法人に寄付をして」というのは、認定NPO法人に対する寄付とされない可能性があります。
単に認定NPOを通しているだけであれば、お金の流れがそうだとしても、実質はNPO法人Aに対する直接の寄付だとされる可能性があります。
租税回避行為とされてしまう可能性があります。

寄付先を決める意思の主体が認定NPO法人Bにあるということを示さないといけないように思います。


寄付先がNPO法人であるか、営利企業であるかによって、寄付をする側に違いはありません。

寄付を受ける側は、営利企業なら法人税の課税対象になりますが、NPO法人なら課税対象にはなりません

Re: 認定NPO法人が行う寄付行為について 投稿者:みやび たかし 投稿日:2008/01/09(Wed) 16:11:29 No.7469
ありがとうございます。
わかりやすく書いたつもりでしたが・・・
例えば、3つのNPO法人(理事長が同じ)A、B、Cが役割分担を行い事業をしており、そのうちの一つAが認定NPO法人となり、同認定NPO法人が寄付を受け、同法人の意思で他の2つのNPO法人B、Cの活動支援として寄付を行うことを想定しています。
この場合、寄付をする企業等にとっては、Aにまとめて寄付をする方がA、B、Cそれぞれに寄付するよりも控除の枠が広がりますよね?
(もちろん、Aの定款には、B、Cが行う「事業等」への支援活動も明記されていなければならないのでしょうが)

他の側面から言えば、理事長は、「認定NPO法人Aに寄付していただければ、(B、Cが行う)特定非営利活動等を含め幅広く社会貢献活動に寄与して頂けますよ」とアナウンスし、寄付を募ることが可能になるかと思いますが、この解釈でよろしいのでしょうか?
・・・どうも良さそうな気がしてきましたが・・・

すみません。理解不足で・・・。よろしくお願いします。

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