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総会を年2回開催する場合の呼称は? 投稿者:nogami 投稿日:2008/01/20(Sun) 12:12:10 No.7476
定款では「通常総会は毎年1回開催する」としていて、事業年度は1月からなので、2月に開催する総会を定期総会(会務総会)として、2008年度定期総会としてきました。
しかし、諸事情で、8月頃に学術総会をすることになって、その前日に臨時会務総会をしています。
ただこれは毎年のことなので、臨時総会と呼称するのではなく、2月のものを2008年度第1回定期総会、8月のものを2008年度第2回定期総会と呼称しても差し支えないものでしょうか?
Re: 総会を年2回開催する場合の呼称は? 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/01/22(Tue) 09:19:24 No.7479
nogami さん

 nogamiさん、おひさしぶりです。

 さて、定期総会は最低限年1回は開かなければならないのですが、法律上は、それ以上何回開いても差し支えありません。

 ただ、この団体の定款では『通常総会は毎年1回開催する』となっているとのことですので、この団体の通常総会は『毎年1回』と限定されていることになります。

 従って、2回目の総会の法的性質は『臨時総会』ということになりますが、通常総会と臨時総会との違いは、社員からの招集請求権についての定めだけで、他にはありませんから、nogamiさんの団体では、2回目の総会を『慣例上』あるいは『何となく』、『第2回通常総会』とよぶということで、なんら差し支えないと思われます。

 すなわち、このようなことは団体の私的自治の範囲内のことであり、適法・違法の問題ではないということです。

              弁護士 浅野晋



 

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