kuruさん、こんにちは
税理士の脇坂です
kuruさんは書きました:
当期に法人への寄付金として受け入れたお金を税法上の収益事業に元入れした場合、収益事業の収入になるのでしょうか?
また、法人の前期からの繰越分を追加元入れの形で収益事業に投資した場合、収益事業の収入になるのでしょうか?
●寄付金が収益事業の経費に充てるために集めたことが明らかでない限りは収益事業の収入には入れる必要はないでしょう
http://blog.canpan.info/waki/archive/231を参照下さい
前期からの繰越分は税法上の収益事業の収入にはなりません。
課税されるのであれば、前期にすでに課税されているはずだからです