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法人登記前後の契約主体の変更について 投稿者:アメリ 投稿日:2008/02/06(Wed) 04:02:22 No.7507
現在、法人申請の準備をしている者です。

NPO法人登記完了前にいくつか契約事項(サーバー・サイトのシステム構築など)が発生するのですが、NPO法人登記の後まで契約の効力が続きます。そこで、サーバー契約とシステム契約、それぞれのケースでの契約主体変更のタイミングについて質問させてください。

(1)サーバー契約について
サーバーの契約は最低6ヶ月単位なのですが、この場合、はじめは代表個人の名前で契約し、6ヶ月が過ぎて契約更新する際に法人に切り替えるのか、あるいは6ヶ月の途中であっても法人登記が済んだ時点でその旨を契約相手に申し出て契約主体を変更するべきなのでしょうか。

(2)システム契約について
システム契約の相手は個人の方を予定していますが、事前に説明の上、許可を得て、当初は個人で契約し、法人登記を済ませた時に法人として改めて契約書を作成する、という形でよいのでしょうか。

(3)基本的な問題として、会計処理上、法人登記後に個人の契約名が残っていてよいのでしょうか(代表や理事の名前であれば、法人としての契約として扱えるのでしょうか)。

以上、稚拙な質問で申し訳ございませんが、ご指導よろしくお願いします。
Re: 法人登記前後の契約主体の変更について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/02/10(Sun) 12:34:54 No.7517
アメリ さん

「稚拙な質問」ではなく、法人がどのように実体的に設立されるのかという本質的な問題を含んでいるご質問です。

1、アメリさんの団体が、任意団体であっても、規約などで「団体として組織を備え、多数決の原理が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理など団体としての主要な点が確定し」ている場合には、「権利能力なき社団」(「法人格なき社団」ともいいます。)、として権利・義務の主体(例えば契約の当事者になったり、財産の所有者になったりすること)となることができます。
この場合、契約書には、例えば「○○会代表山田太郎」というように記載します。つまり「○○会代表」と記載することによって、契約の当事者が「山田太郎」氏ではなく「○○会」であることを示しています。
この「○○会」が、例えばA社かとの間でコピー機のリース契約を締結したとしましょう。そしてその後「○○会」がNPO法人となった場合のことを考えてみましょう。

2、このNPO法人の設立が、いわゆる「法人成り」という形態でなされた場合、「○○会」の「権利義務の主体としての地位」は、法人になる前と後で同一です。従って、何もしなくても、法律上は上記コピー機のリース契約の契約当事者の地位は、法人化後の「○○会」に承継されます。
 ただ、これを明確にする趣旨で、法人となった後に、契約書の作り直しをした方が良いかもしれません。

3、ただ、NPO法人の設立の仕方には、次のようなものがあります。
 1)今まで団体としては何の活動もしていなかったけれども、この際NPO法人を作  ろうということで設立の認証を受けて法人となる場合。(新設)
 2)従来より任意団体として活動をしていた団体を解散し、同時に同じ目的、事業の  団体を同じ人たちで作って設立の認証を受けて法人となる場合。(解散設立)
 3)従来活動していた任意団体はそのまま残して、新たに同じ目的、事業の団体を同  じ人たちで作って設立の認証を受けて法人となる場合。(併設)

 これらの形態の設立の場合、けっこうややこしい問題となります。1)の場合は「新設」ですから、従来「山田太郎」氏の名前でしていたリース契約は、当然には新設された「○○会」には承継されません。
 2)の場合は、解散した団体の清算が必要ですし、新設された法人が上記リース契約を承継するには、契約当事者の更改とか債務引き受けという手続きが必要になります。
3)の場合は、リース契約の当事者は、そのままでは変更になりません。変更したければ、2)の場合と同様の手続きが必要です。

4、そこでお答えですが、サーバー契約については、契約期間が短いので、ご質問のような処理をするのが簡便でよいと思います。
システム契約についても、ご質問のような処理でよいとおもいます。
また「(3)基本的な問題として、会計処理上、法人登記後に個人の契約名が残っていてよいのでしょうか(代表や理事の名前であれば、法人としての契約として扱えるのでしょうか)。」とのご質問については、上記1、2をお読み下さい。「○○会代表山田太郎」としての契約であれば、法人設立後も当然に承継されます。

なお、「法人成り」については、過去に詳しく説明していますので、「法人成り」というキーワードで検索して読んでみてください。
                   弁護士 浅野晋

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