理事イコール正会員とするには? 投稿者:
マリオ 投稿日:2008/02/06(Wed) 10:58:23
No.7508
現在、法人申請準備をしております。
早速ですが、定款にて理事(役員)を正会員(法上の社員)とすることは可能でしょうか?
社員の資格については、「正会員の会費納入」を予定しておりますが、その場合、理事を正会員とするためには、会費を頂戴することになります。お迎えする側としては、心苦しい気がします。
ご助言いただければ幸いです。
また、可能な場合の記載方法は、会員の章にて「正会員をこの法人の役員及びこの法人の趣旨に賛同して入会した~」とするか、あるいは、役員及び職員の章にて「役員をこの法人の正会員とする」とするか、どちらが適切か悩んでおります。
ほかにもっと良い記載方法がございますでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 理事イコール正会員とするには? 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2008/02/10(Sun) 12:40:27
No.7518
マリオ さん
NPO法人の役員は、正会員から選出しても良いし、正会員以外から選出してもかまいません。
もし、正会員の中から選出することにしたければ、定款に、
「役員は、正会員の中から選出する。」
旨の定めをすればOKです。(このような定めは有効です。)
どちらがよいかは、その団体の事情によりますので、一概には言えません。
弁護士 浅野晋
Re: 理事イコール正会員とするには? 投稿者:
マリオ 投稿日:2008/02/12(Tue) 11:52:21
No.7523
ご回答、ありがとうございます。
ただ、当方の質問の仕方が悪かったようです。
率直に申し上げますと、理事を無条件で法人の正会員(議決権を有する法上の社員)とする旨を定款に定めることは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 理事イコール正会員とするには? 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2008/02/24(Sun) 10:56:27
No.7547
マリオ さん
総会で理事に選任されても、それだけで理事になるわけではなく、その人の就任承諾が必要です。
また、法人の会員になるのは、その人が当該法人の会員として入会したいとの意思を表示し、法人が入会を承諾したときです。
定款に「理事を無条件で法人の正会員(議決権を有する法上の社員)とする」旨を定めるということは、上述した、“その人が当該法人の会員として入会したいとの意思を表示”しなくても自動的に会員になるということを意味しています。
「理事への就任を承諾した人は、当然ながら定款の定めを認識し、承諾している」と解されるから、当然のことながら当該法人の会員になる意思を有していたと考えることができる、との解釈も可能であると思いますが、私自身は、理事の職務への就任承諾と会員としての入会は別の行為であり、それぞれの行為について自由な意思決定をする機会を設けるべきであると考えますので、ややこれには消極的な考えを持っています。
ただ、どうするかは私的自治の範囲内とも思われますので、皆さんで話し合ってどうするかお決めになったらいかがでしょうか。
弁護士 浅野晋
Re: 理事イコール正会員とするには? 投稿者:
マリオ 投稿日:2008/02/29(Fri) 12:52:58
No.7555
ご回答、ありがとうございます。
とても参考になりました。
ただ、もう少しお聞きしたいのですが、
もし、理事会のメンバー全員が正会員でない場合、すなわち、
代表権はあっても、議決権を有しない理事会メンバーが法人の
業務(定款で定めた範囲)を決定することに、ほかの正会員からのクレームなど、不都合はありますでしょうか?代表権と議決権は、まったく別もの、で良いのでしょうか?
Re: 理事イコール正会員とするには? 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2008/02/29(Fri) 17:13:33
No.7556
マリオ さん
法律上は、「理事会のメンバー全員が正会員でない場合」も全く問題がありません。
「ほかの正会員からのクレームなど、不都合」があるかどうかは、事実の問題であって法的に適法か違法かの問題ではありません。
ただ、定款に「役員は正会員の中から選出する。」旨の定めがない限り、どのような人を役員として選任するかしないかは、その役員選任の際の選任機関(多くの場合は総会)の議決に基づくわけですから、クレームを付ける方がおかしいということになります。
弁護士 浅野晋
Re: 理事イコール正会員とするには? 投稿者:
マリオ 投稿日:2008/02/29(Fri) 18:10:19
No.7557
ありがとうございます。
とても参考になりました。