こんにちは
税理士の脇坂です
資金繰りが苦しく、実行委員会形式で文化事業関連のイベントを開催しました。
予想以上に収益があがったのですが、実行委員は殆どが内部の人間なので法人と一体のようなものです・・・ そこでNPOとしてきっちり納税はしたいのですが、文化・芸術振興活動は定款のNPO活動として謳ってはおいたのですが、今年度の「事業計画書」には予定していませんでした。しかも、入場料を徴収しているので収益事業(興行業)にも該当しますが、定款にNPO活動に係る事業以外の「その他事業」について謳っていない事に気づきました・・・ そこでご質問ですが
(1)事業計画に予定が無く、収益事業を行った場合の正しい会計及び税務処理について教えて下さい
(2)定款に記載のないその他収益事業ですので、やはり実行委員会からの寄付等の扱いで処理した後、NPO側で納税する事も可能でょうか?
以上よろしくお願い致します。
(1)については、まず、事業計画にはない事業を行うことは問題ありません。NPO法は、もともと、震災のような予測でき名様なことがあった場合に、予算どおりに実行することを求められる行政や公益法人のアンチテーゼとして生まれましたので、予算に縛られる必要はありません
やられている事業は、NPO法では本来事業でいいのではないかと思います
法人税法上の収益事業に該当するかどうかですが、これは、その事業が継続的に行われる事業であるかどうかによります
よくある質問集の
⇒ 一度限りの料理教室を開いた場合にも法人税が課税されるのでしょうか?をご覧ください
また、NPO法のその他事業と法人税法の収益事業の違いは
NPO会計道の
http://blog.canpan.info/waki/archive/90や
http://blog.canpan.info/waki/archive/160をご覧ください