NPO法人の事務所の所在地について 投稿者:
てつろう 投稿日:2008/02/15(Fri) 17:07:02
No.7532
いつも助かっております。ありがとうございます。教えて頂きたいのですが、「NPO法人の主たる事務所の所在地」と「市(県)議会議員さんの後援会事務所の所在地」が同一ですと問題がありますでしょうか?(該当法人さんにはNPO法第2条ハおよび第3条についてよく理解していただくようお願いするつもりです。)よろしくお願いします。
Re: NPO法人の事務所の所在地について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2008/02/17(Sun) 11:33:37
No.7534
てつろう さん
そのこと自体は、法的にはなんの問題もありません。事務所の所在地が同じであっても、それが直ちにNPO法2条二号ハ、3条に抵触することにはならないからです。
ただ、活動内容によっては、これに抵触する場合がありますが、それは別の問題です。
弁護士 浅野晋
Re: NPO法人の事務所の所在地について 投稿者:
てつろう 投稿日:2008/02/17(Sun) 16:38:46
No.7535
ご回答ありがとうございます。助かります。法的には事務所の所在地が同一であること自体はNPO法に抵触することにはならないということが分かりました。
活動内容につきましては、NPO法第2条ハおよび第3条に抵触することがないようによく理解していただくつもりです。
実は、このNPO法人さん(現在は任意団体でNPO法人化検討中)の事務所の家賃ですが、建物の家賃の一部を「NPO法人」から「議員さんの後援会事務所」に払い、家賃の全額を「議員さんの後援会事務所」から「大家さん」に払っています(この議員さんがNPO法人の理事になる予定です)。上記のようなことが問題になるようなことがありますでしょうか?度々すいません。よろしくお願いします。
Re: NPO法人の事務所の所在地について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2008/02/24(Sun) 11:04:03
No.7548
てつろう さん
賃貸借(この場合は転貸借ですが)は、それが妥当な契約内容であれば、ご質問のような場合でも何ら問題はありません。
ただ、ご質問のケースでは、転貸人の議員さんが転借人のNPO法人の理事さんに就任する予定であるとのことですので、利害相反にならないよう注意してください。(NPO法30条による民法57条の準用)
弁護士 浅野晋
Re: NPO法人の事務所の所在地について 投稿者:
てつろう 投稿日:2008/02/24(Sun) 14:02:47
No.7551
ご回答ありがとうございます。ご相談を受けている団体さん(現在は任意団体でNPO法人化検討中、おそらく家賃が安いということで同一事務所(住所)されていると思います)には、NPO法2条ハ、NPO法3条、NPO法30条(法人と理事との間の利益相反取引)につきまして、よく理解したうえで法人化を検討(活動内容を検討)されるようお話します。本当に助かりました。ありがとうございます。