設立時役員の改選について 投稿者:
斉藤 市郎 投稿日:2008/02/19(Tue) 01:23:21
No.7539
当NPOは昨年8月に設立されました。第一回通常総会が5月に予定されています。
(1)ところで設立時役員はこの総会で改めて選任が必要という話を聞いたのですが、その通りなのか、もしそうであれば、その根拠となる条文を教えてください。
ちなみに定款では「役員の任期は2年とする」と定められています。
(2)監事は通常総会で解任されたとしても、6/末まではその業務を行うことになっているという話を聞いたのですが、その通りなのか、もしそうであれば、その根拠となる条文を教えてください。
NPO法を検索してみたのですが、見つけられなかったのでよろしくお願いします。
Re: 設立時役員の改選について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2008/02/24(Sun) 11:18:59
No.7549
斉藤 市郎 さん
1、設立当初の役員の任期について、設立後の第1回の通常総会で改選しなければならないという趣旨の定めはありません。
2、ただ、NPO法24条によって役員の任期は「2年以内において定款の定める期間とする」と定められていますので、定款にどのように定められているかが問題です。
3、定款で役員の任期について「2年」と定められているとのことですので、設立当初の役員の任期は、仮に設立が2007年8月1日だったとすると、役員の任期は2009年7月31日までということになります。
4、そうすると、定期総会の時期とずれが生じてしまいます。そこでこのずれが生じないよう、定款の附則に、設立当初の役員の任期について、「設立当初の役員の任期は、第○条の定めにかかわらず、設立後最初に開催される通常総会の日までとする。」とい
った定めを置いて、この問題を解決しています。
5、(2)について、ご質問の趣旨のような趣旨の法令の定めはありません。
弁護士 浅野晋