- 源泉所得税について - takoichi 2008-02-21 10:00:44 No.7542
源泉所得税について 投稿者:
takoichi 投稿日:2008/02/21(Thu) 10:00:44
No.7542
自治体より講師派遣の仕事を請け、当法人の副理事長が
講師になりました。
この際、副理事長個人口座に源泉を差し引いた金額が、自治体より入金されました。
当法人ではこのような場合、個人より講師料を一旦、当法人に
入金してもらい、その後、各個人に講師料として一部を支払う
方法をとろうと思っています。
(事業収入とする)
そこで、源泉所得税ですが当法人より個人に講師料を支払う際、
所得税を差し引き、支払って良いのでしょうか?
また、個人宛に支払調書が自治体からと当法人からの2通、届く
事になると思うのですが、個人は、当法人からの調書分1通で
確定申告をすれば良いのでしょうか?
(自治体からの調書は、当法人に保管?)
ご指導を宜しくお願い致します。
Re: 源泉所得税について 投稿者:
税理士 脇坂誠也 投稿日:2008/02/22(Fri) 07:02:04
No.7545
takoichiさん、こんにちは
税理士の脇坂です
自治体より講師派遣の仕事を請け、当法人の副理事長が
講師になりました。
この際、副理事長個人口座に源泉を差し引いた金額が、自治体より入金されました。
当法人ではこのような場合、個人より講師料を一旦、当法人に
入金してもらい、その後、各個人に講師料として一部を支払う
方法をとろうと思っています。
(事業収入とする)
そこで、源泉所得税ですが当法人より個人に講師料を支払う際、
所得税を差し引き、支払って良いのでしょうか?
また、個人宛に支払調書が自治体からと当法人からの2通、届く
事になると思うのですが、個人は、当法人からの調書分1通で
確定申告をすれば良いのでしょうか?
(自治体からの調書は、当法人に保管?)
ご指導を宜しくお願い致します。
各個人に支払う場合には所得税を差し引く必要はあります
確定申告のやり方はおっしゃるとおりで構いません
ただし、貴法人が法人税の申告をしていないと、その源泉税分は実質的に取り戻せず、貴法人が負担することになります
講師料については
NPO会計道の
http://blog.canpan.info/waki/archive/177をご覧ください
Re: 源泉所得税について 投稿者:
takoichi 投稿日:2008/03/03(Mon) 16:09:17
No.7561
脇坂先生、ご回答ありがとうございました。
NPO会計道を拝見し、給与を支払っている場合は、役員給与に
なり問題とありましたが、当法人では給与を支給していないので理事長でも所得税を10%差し引き、報酬を支払うという方法で問題ないと解釈して良いでしょうか?
すいません、再度ご回答いただければ幸いです。
Re: 源泉所得税について 投稿者:
税理士 脇坂誠也 投稿日:2008/03/15(Sat) 08:21:53
No.7581
takoichiさん、こんにちは
NPO会計道を拝見し、給与を支払っている場合は、役員給与に
なり問題とありましたが、当法人では給与を支給していないので理事長でも所得税を10%差し引き、報酬を支払うという方法で問題ないと解釈して良いでしょうか?
すいません、再度ご回答いただければ幸いです。
●その金額が正当な金額であれば講師料と考えていいと解釈しています。
利益相反取引になりますから、規定などに基づいて正当な金額であることが証明できるような形にしておいたほうがいいと思います
税務署に確認ください
参考:
http://www.npoatpro.org/jinkenhi.pdf
Re: 源泉所得税について 投稿者:
takoichi 投稿日:2008/03/24(Mon) 17:17:28
No.7598
脇坂先生、当法人では、理事(代表、役付理事)に講師料を
支払う機会が多々あるため、ご指導いただいた通り、
規定を作成しようと思っております。
ご指導、ありがとうございました。