いつもお世話になっています。知人の団体から相談を受けて返答に窮してしまったので、教えてください。
【1】その法人の副理事長さんは従業員を兼ねています。
【2】副理事長なので「表見代表」に該当すると思います。
【3】税務署に事前届出をしていないので、固定給でない限り、副理事長に対する賃金は損金算入できないそうです。
【4】ところが、この副理事長さんは、今年度のうち2ヵ月、体調を崩して入院していました。この間、病室からメール送受信や電話応対くらいの仕事しかできなかったそうです。
(ここまで合ってますか?)
そこでお聞きしたいのですが、この副理事長さんへのお給料を損金算入しようと思ったら、入院中の2ヵ月間も含めて、12ヵ月分を固定給にする必要があるのでしょうか? 副理事長さん曰く「あんまり働けてないのに固定給をもらうのは・・・」と。確かに、他の職員あるいは他の10ヵ月と同等の働きをしていないのに固定給をもらって損金算入というのは、かえって変な気もします。
いかがでしょうか? 要領を得ない質問でごめんなさい。よろしくお願いします。
参考にさせていただいたページ:
http://npoatpro.org/jinkenhi.pdf