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副理事長が入院。でも固定給? 投稿者:団体職員 投稿日:2008/02/29(Fri) 03:30:38 No.7554
いつもお世話になっています。知人の団体から相談を受けて返答に窮してしまったので、教えてください。

【1】その法人の副理事長さんは従業員を兼ねています。
【2】副理事長なので「表見代表」に該当すると思います。
【3】税務署に事前届出をしていないので、固定給でない限り、副理事長に対する賃金は損金算入できないそうです。
【4】ところが、この副理事長さんは、今年度のうち2ヵ月、体調を崩して入院していました。この間、病室からメール送受信や電話応対くらいの仕事しかできなかったそうです。

(ここまで合ってますか?)

そこでお聞きしたいのですが、この副理事長さんへのお給料を損金算入しようと思ったら、入院中の2ヵ月間も含めて、12ヵ月分を固定給にする必要があるのでしょうか? 副理事長さん曰く「あんまり働けてないのに固定給をもらうのは・・・」と。確かに、他の職員あるいは他の10ヵ月と同等の働きをしていないのに固定給をもらって損金算入というのは、かえって変な気もします。

いかがでしょうか? 要領を得ない質問でごめんなさい。よろしくお願いします。

参考にさせていただいたページ:http://npoatpro.org/jinkenhi.pdf
Re: 副理事長が入院。でも固定給? 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2008/03/04(Tue) 17:29:54 No.7562
公認会計士の岩永と言います。
以下のような「臨時改定事由」に該当する場合は、減額も認められます。入院中だけ減額というのは、これに該当すると思われます。

(定期同額給与の範囲等)
法人税法施行令第六十九条  
一  略
イ 略
ロ 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(次項第二号及び第三項第一号において「臨時改定事由」という。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除く。)
Re: 副理事長が入院。でも固定給? 投稿者:団体職員 投稿日:2008/03/07(Fri) 16:30:24 No.7568
岩永先生

たいへんよくわかりました。
ありがとうございます。

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