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定款変更と効力について 投稿者:花子 投稿日:2008/03/05(Wed) 14:57:54 No.7566
次回の総会で、共同代表理事の設置を承認してもらう事を考えています。定款変更なので、総会承認後所轄庁で縦覧・認証という過程が必要です。総会で承認を得れば共同代表理事という肩書きを使用できるのか、認証が済まないと使用できないのか教えてください。
Re: 定款変更と効力について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/03/09(Sun) 10:48:10 No.7569
花子 さん

NPO法25条3項は、「定款の変更は……、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。」と定めていますので、正式には認証が済まないと使用できません。

なお「共同代表理事」という名称ですが、
(1) 単に代表理事が複数いるという趣旨
(2) 「代表理事」が一人だけでは代表行為ができず、「共同代表理
 事」が共同しなければ代表行為ができないという趣旨
のどちらでしょうか。

 会社法に変わる前の商法では、上記(2)の趣旨の「共同代表取締役」という制度を設けていましたが、会社法はこの制度を廃止しました。

 NPO法16条但書は、「ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。」と定めていますので、上記(2)の趣旨の「共同代表理事」を設けることは可能です。

 但し、法令に定めがありませんので「共同代表理事」という名称の登記はできません。
 またNPO法30条が「理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」との民法54条を準用していますから、上記(2)の趣旨の「共同代表理事」であることを知らないで、単独の代表理事相手に契約等をした相手方に対し、契約の無効を主張することはできません。
                       弁護士 浅野晋

                   


Re: 定款変更と効力について 投稿者:花子 投稿日:2008/03/19(Wed) 15:13:03 No.7585
浅野先生、返信頂きありがとうございます。
意味は1)の共同代表理事になります。
法令に定めがないということですので、定款上では、代表印を押せる理事が2名になるということでしょうか?
それから、正式には、認証を受けないとありますが、これは第3者に対抗するためで、HPや内部で「共同代表理事に就任」という告知をすることには問題ないですか?

Re: 定款変更と効力について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/03/20(Thu) 11:30:30 No.7587
花子 さん

1、代表理事は、その団体の代表者として対外的な法律行為ができます。その代表理事が2名いるということは、そのどちらの代表 理事も「単独で」その団体の代表者として業務執行行為や対外的な法律行為ができることになります。
「代表印を押せる理事が2名になる」といえばその通りということです。
 なお、代表者印は、違う印にした方が、責任の所在をはっきりさせる上で良いように思います。

2、定款変更の認証は効力発生の要件であり、第三者に対する対抗要件ではありませんから、認証前に「『共同代表理事に就任』という告知をすること」は問題があると思います。

                弁護士 浅野晋

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