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自立支援サービス提供時の収益課税について 投稿者:まさ 投稿日:2008/03/12(Wed) 21:52:19 No.7578
はじめまして、まさと申します。

若者自立塾に代表されるような自立支援サービス事業を主としたNPO法人設立を考えております。
そこで以下の2点、質問させて下さい。

(1)寮・ホステルなどでの共同生活及び労働プログラムを通し、ニートや引きこもりの若者の自立を支援する場合に、入寮時に費用徴収を考えているのですが、旅館業(?!)とみなされ法人税課税がなされるのでしょうか?

(2)あるいは海外で(理念・活動を理解してもらった上で)、海外の別の団体・コミュニティ先に派遣し、そこで自立支援を受けてもらうことを想定した場合、仲立業(?!)などで同様に法人税課税対象となるのでしょうか?
(※その海外の団体には宿泊料及び受入サービス料などの支払いを考えております)

宜しくお願い致します。
Re: 自立支援サービス提供時の収益課税について 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2008/03/26(Wed) 09:28:28 No.7603
非常に難しいご質問です。事実認定の問題で具体的な金額までわからないと何とも言えないというのが本音です。つまり課税されるケースもあり、されないケースもあるということです。

ポイントは収入の金額の決め方です。目的が自立支援だからといって多額の剰余が出るような金額であれば、課税されるだろうとお考え下さい。一方自立プログラムなどに対する経費補填部分と、宿泊の経費補填部分が明瞭にわけられており、しかも両者とも実費弁償の水準ならば、課税される可能性は低くなります。

実際には、具体的な金額をもって税務署に相談する方が良いと思います。

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