English Page
古物商免許 投稿者:yuki 投稿日:2008/03/18(Tue) 15:36:14 No.7583
はじめまして。

NPO法人としてフリーマーケットに出店し売上を運営や活動資金に充てています。
売る品は中古品日用品や古着等、寄付でいただいたものばかりで仕入れはしていません。
フリーマーケットやネットオークションにNPOとして参加し販売する場合、古物商免許が必要でしょうか。

よろしくお願いいたします。
Re: 古物商免許 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2008/03/26(Wed) 15:37:18 No.7607
yuki さん

古物営業法第2条2項は、次のように定めています。
 
「2  この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一  古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
  (以下略)」

 なんだかわかりにくい条文ですが、古物を「売買」する場合は、「古物営業」になるけれど、古物を「売却」するだけなら古物営業にはあたらないということを定めています。
 
 つまり、ある古物を(1)有償で買い入れて、(2)それを有償で譲り渡す場合は、古物を買って売るという「売買」をしていますから「古物の売買」になりますが、例えば、新品を買って使用した後にこれを売却したり、無償でもらった中古品を売却する場合は、上記の(1)の行為がありませんから、上記の条文の「古物を売却すること……のみを行う」場合に該当し、古物営業に該当しないことになります。従って、古物営業の許可は必要ありません。
 なお、新品を買っていますが、新品は「古物」ではありませんので、新品を買っても「古物」と買ったことにはなりません。

 ご質問のケースは、無料で提供してもらったものを売却するということのようですので、上記の(1)の行為がありませんから、古物営業にはなりません。従って、古物営業の許可は不要です。

                   弁護士 浅野晋

- WebForum -