NPO法人への広告について 投稿者:
河合 投稿日:2008/03/19(Wed) 18:02:44
No.7586
お世話になります。
同じような質問がよくある質問集にあったのですが、判断しかねましたので質問させていただきます。
弊社で営利法人とNPO法人を運営しております。
NPO法人において、シンポジウムと題しまして、年に2、3回、医療従事者の講師を招いて、講演と座談会を開催しております。
<シンポジウムの内容>
・年に2、3回の開催
・収支はマイナス
・規模は200名~300名
・参加者はNPO会員、一般
・参加費は会員は1500円、一般は2000円(学生1500円)
上記のようなイベントに営利法人からの広告(→シンポジウムのチラシ、ポスター、プログラム、看板等に協賛として社名を掲載する)を出すような場合に、このNPO法人の事業収入は課税対象となるのでしょうか?
以上、何卒よろしくお願いいたします。
Re: NPO法人への広告について 投稿者:
税理士 脇坂誠也 投稿日:2008/03/21(Fri) 21:34:10
No.7591
河合さん
こんにちは
税理士の脇坂といいます
同じような質問がよくある質問集にあったのですが、判断しかねましたので質問させていただきます。
弊社で営利法人とNPO法人を運営しております。
NPO法人において、シンポジウムと題しまして、年に2、3回、医療従事者の講師を招いて、講演と座談会を開催しております。
<シンポジウムの内容>
・年に2、3回の開催
・収支はマイナス
・規模は200名~300名
・参加者はNPO会員、一般
・参加費は会員は1500円、一般は2000円(学生1500円)
上記のようなイベントに営利法人からの広告(→シンポジウムのチラシ、ポスター、プログラム、看板等に協賛として社名を掲載する)を出すような場合に、このNPO法人の事業収入は課税対象となるのでしょうか?
以上、何卒よろしくお願いいたします。
●広告料は単独では収益事業にはならず、広告の元となる事業の付随事業である場合には、その本体の事業が収益事業であるかどうかによります
従って、今回の場合にはシンポジウムが収益事業であるかどうかですが、シンポジウムは他の団体から請け負って開催したような場合出なければ収益事業にはなりませんので、河合さんの場合にはシンポジウム自体も収益事業にならず、したがって広告料も収益事業にはならないということになると思われます