小規模作業所から就労継続支援への移行 投稿者:
駒子 投稿日:2008/03/23(Sun) 18:45:55
No.7595
いつも勉強させていただいております。
任意団体で小規模作業所を運営していましたが、障害者自立支援法の新体系への移行のためにNPO法人格を昨年末取得し、4月より就労継続支援B型(非雇用型)へ移行するための申請しております。
これまで、無認可の小規模作業所に対する補助金の家賃補助で賃貸していた場所の一部分を、NPOの事務所として登録しました。
しかしながら、NPO法人としての会員の会費や寄付収入は少なく、管理費の予算が極端に少ないため、そのままでは事務所部分の賃借料が拠出できない状況です。
別の授産施設の方の話では、事務所部分の家賃は、就労継続支援の部門会計からの直接の拠出はできないので委託費として事務所の賃借料を管理費に移して、処理していると聞きました。
この場合、管理費側にも賃借料を受け取るための科目を作らなくてはならないと思いますが、どういった科目にすればいいのでしょうか?
また、前述のアドバイスをくれた方はいくつも事業所を持つ社会福祉法人の方ですが、小規模なNPOでも同様の処理でよろしいでしょうか?
Re: 小規模作業所から就労継続支援への移行 投稿者:
公認会計士 岩永清滋 投稿日:2008/03/26(Wed) 09:16:06
No.7602
確かに厳密には、お知り合いの方のおっしゃるようにも言えます。
しかし小規模作業所から移行したところは実体的にはほとんどかわらないのが普通ではないでしょうか。事務所の一部をNPO法人が借りているとのことですが、その一部とはいったいどのようなスペースでしょうか。
就労継続施設しかしていないのであれば、そのスペースはせいぜい机一個部分ではないでしょうか。(他の事業も手広く行っているということであれば話は別です)
つまり家賃の大半は就労継続施設の収入から差し引いて問題ないと思っています。仮に少しの部分をNPO法人負担分とするのであれば、その金額だけを按分計算して最後に管理費に移せばよいと考えます。
Re: 小規模作業所から就労継続支援への移行 投稿者:
駒子 投稿日:2008/03/29(Sat) 14:47:28
No.7613
おっしゃる通り、その机一個分もほとんど作業所の事務に関して行っていて、まだ実際にはNPOそのものの事務はほとんどボランティア事務局が自宅で行っている程度です。
実態に即して按分計算をするという考え方でよいということですね。
よくわかりました。
どうもありがとうございました。