理事長2人は可能でしょうか 投稿者:
質問者 投稿日:2008/03/24(Mon) 16:15:27
No.7597
NPO法人を設立する際、所轄庁の定款ひな形では理事長は1人としていますが、理事長を2人と定めてもよいのでしょうか。
可能な場合、注意する点はありますか。
Re: 理事長2人は可能でしょうか 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2008/03/24(Mon) 19:51:13
No.7599
質問者 さん
定款で、理事長を2人とすると定めることは、全くの自由です。
何の問題もありませんし、注意するようなこともありません。
弁護士 浅野晋
Re: 理事長2人は可能でしょうか 投稿者:
みうら 投稿日:2010/01/18(Mon) 20:46:39
No.9060
できません
Re: 理事長2人は可能でしょうか 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2010/02/14(Sun) 12:14:34
No.9106
「理事長」というのは、NPO法上の用語ではありません。NPO法上は、単に「理事」と言う用語が用いられています。
そして、NPO法上は、理事の全員が代表権を有する旨定められていますが、定款の定めによって特定の理事だけが代表権を有するようにすることが可能です。
その場合、代表権を有する理事について、「理事長」とか「代表理事」とかいう呼称を用いることが多いようです。
この場合、、「理事長」とか「代表理事」という呼称の理事が、1人でなければならない訳ではありません。
定款の定めによって、複数の「理事長」、「代表理事」を置くことは当該団体の自由です。ただ、同じ肩書きの理事が複数いると対外的に紛らわしくて混乱する可能性がないわけではありませんので、1人の方が良いかもしれません。
弁護士 浅野晋