「資産の総額」の変更登記について 投稿者:
塩澤勝太郎 投稿日:2000/03/22(Wed) 16:05:00
No.76
財産目録記載の「資産の総額」がNPOの登記事項となっており
登記することになっています。
「資産の総額」は変動するので、毎事業年度終了後に、
事業年度末日現在の額に変更の登記を行う必要があると思いますが、
毎年1回は変更登記しなければならないのでしょうか。
Re: 「資産の総額」の変更登記について 投稿者:
シーズ事務局(轟木) 投稿日:2000/03/24(Fri) 16:40:00
No.77
塩澤さん、はじめまして。ご投稿ありがとうございました。
塩澤さんがお書きになっているとおり、変更登記は必要です。
NPO法人の登記方法は、「組合等登記令」という政令で定められています。
その組合等登記令の第6条「変更の登記」の第三項に「資産の総額の変更の登記は、(中略)毎
事業年度末日現在により、その事業年度終了後、2月以内にすれば足りる」とあります。よって、
毎年(毎事業年度)、その事業年度の最後の日の資産総額を、2か月以内に変更登記しなければ
なりません。これを怠ると、NPO法第49条によって、理事または監事が20万円以下の過料に
処せられる場合があります。
さて、資産の変更登記において、申請書に添付する書類ですが、東京法務局の本局によれば
「監事が証明する書類」を付ければ良いそうです。この証明する書類とは、例えば「平成○○年
××月△△日(事業年度終了日)における資産の総額は○△×である」と書いてあって、日付と
監事の署名・押印があれば良いそうです。その他に、監事が証明する貸借対照表や財産目録でも
良いそうです。
ただし、それぞれの法務局もしくは出張所によって、若干求められる添付書類が変わってくる可
能性がありますので、最初に登記した法務局または出張所に問い合わせてみるのが一番良いと思
います。
では、またご質問がありましたら、お寄せください。
シーズ事務局:轟木 洋子